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濑户内海环境保全特别措置法に基づく-大阪府
瀬戸内海環境保全特別措置法に基づく
「事前評価に関する書面」作成のしおり
平成28年3月
大 阪 府
目 次
Ⅰ 事前評価に関する書面について
1.事前評価の要?不要の判断
2.記載内容
3.製本方法(必要部数等)
4.告示?縦覧について
Ⅱ 「事前評価に関する書面」の記入上の留意事項と作成例
作成例1 生活系(集合住宅)
作成例2 産業系(金属製品製造業)
Ⅰ 事前評価に関する書面について
1.事前評価の要?不要の判断
事前評価を要するか否かについては以下のとおりです。
該当しない
該当する
汚濁負荷量(※2)の増加があるか
増加する 増加しない
※1 事前評価を要しない場合(瀬戸内海環境保全特別措置法施行規則第7条の2)
次の(1)、(2)又は(3)のいずれかに該当する場合は、事前評価は不要です。
(1)次のいずれにも該当する場合
イ 特定施設の使用時において当該特定施設から排出される汚水等の水質及び水量が増大しないこと(処理施設により処理されない場合)。(水質、水量とも通常及び最大の値?量を指す(以下同じ))
排水口
<水量?水質が増大しないこと>
ロ 汚水等の処理施設の使用時における処理前及び処理後の水質並びに処理後の水量が増大しないこと。
排水口
<処理前?後の水質及び処理後の水量が増大しないこと>
ハ 排水口の位置及び数並びに排出先等排出水の排出の方法に変更がないこと。
(2)次のいずれにも該当する場合
イ 特定施設の使用時(汚水等の処理施設の使用時を含む)において各排水口の排出水の水質及び水量が増大しないこと。
ロ 排水口の位置及び数並びに排出先等排出水の排出の方法に変更がないこと。
(3)次のいずれにも該当する場合
イ 特定施設の使用時(汚水等の処理施設の使用時を含む)において各排水口の排出水の水質及び水量が増大しないこと。
ロ 排水口の使用の全部又は一部を廃止すること(既存の排水口を引き続き使用する場合は、その排水口について排出の方法に変更がないこと)。
※2 「汚濁負荷量」は、工場?事業場の各排水口における最大排水量×通常濃度の合計及び通常排水量×通常濃度の合計の数値。なお、項目(COD、SS等)のうち1つでも汚濁負荷量が増加する場合は、水質調査、予測が必要となるので留意してください。
2.記載内容
「事前評価に関する書面」の記載内容は次のとおりです。
1.工場又は事業場の概要
2.許可申請の概要及びその理由
3.工場又は事業場の各排水口における排出水の汚染状態の通常の値及び最大の値、当該排出水の1日当たりの通常の量及び最大の量並びに当該排出水の汚濁負荷量
4.工場又は事業場の排水口の位置及び数並びに汚水等の処理系統
5.工場又は事業場の排水口周辺の公共用水域について定められている水質汚濁に係る環境基準その他の水質汚濁に係る環境保全上の目標に関する事項
6.周辺公共用水域の水質の現況その他当該水域の現況に関する事項
7.排出水の排出に伴い予測される周辺公共用水域の水質の変化の程度及び範囲並びにその予測の方法
8.その他当該特定施設の設置が環境に及ぼす影響についての事前評価に関して参考となるべき事項
3.製本方法(必要部数等)
「事前評価に関する書面」は、許可申請書の添付書類ですが、許可申請書の本体と別にまとめてください。
作成必要部数は、下表のとおりです。
必要部数 用途(送付先)(平成28年3月現在) 汚濁負荷量が増加する申請 9部(関係府県?市)
+3部(申請書添付)
+○部(流域市町村) ?兵庫県、和歌山県、大阪市、堺市、神戸市、姫路市、西宮市、尼崎市、和歌山市
?正本、副本、市町村控え
?100倍希釈地点までの河川流域に接する市町村 汚濁負荷量が増加しない申請 3部(申請書添付) ?正本、副本、市町村控え
(注)正本、副本、市町村控え以外の評価書には、分析結果個票、流量測定資料の添付は省略できます。
4.告示?縦覧について
瀬戸内海環境保全特別措置法による許可申請で事前評価が必要な場合は、許可又は不許可の決定の前に、申請の概要等を大阪府公報に告示し、事前評価に関する書面を縦覧します。告示?縦覧については以下のとおりです。
(1)告 示
公報で告示する内容は次のとおりです。
①
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