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- 2017-11-24 发布于天津
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建筑指导要纲条文
綾瀬市建築に関する指導要綱
平成8年4月1日告示第17号
改正 平成8年10月31日告示第52号
改正 平成10年3月16日告示第7号
改正 平成11年3月29日告示第24号
改正 平成12年6月30日告示第39号
改正 平成15年3月28日告示第21号
改正 平成17年3月31日告示第19号
改正 平成21年3月31日告示第29号
改正 平成25年3月29日告示第19号
改正 平成26年3月27日告示第17号
改正 平成28年3月31日告示第19号
改正 平成29年2月24日告示第6号
目次
第1章 総則(第1条~第3条) P1
第2章 一般事項(第4条~第16条) P1~P3
第3章 中高層建築物(第17条~第19条) P3、P4
第4章 集合住宅(第20条~第24条) P4、P5
第5章 その他(第25条~第27条) P5
附則 P6、P7
第1章 総則
(目的)
第1条 この要綱は、建築物の建築に当たり、建築主に協力を要請する事項について定め、綾瀬市の良好な住環境形成を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 建築 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第13号から第15号に規定する行為をいう。
(2) 建築主 建築を行う者をいう。
(3) 集合住宅 2戸以上の住戸で構成された共同住宅及び長屋をいう。
(4) ワンルーム集合住宅 1住戸の専有面積が25平方メートル以下で構成される集合住宅をいう。
(5) 中高層建築物 地上高10メートル以上(第一種低層住居専用地域及び第二種低層住居専用地域内にあっては、軒高7メートルを超える建築物又は地階を除く階数が3以上の建築物)のものをいう。
(6) 中高層防火対象物 地上階の階数が3以上のもので、消防活動を行う地面から開口部までの高さが8メートル以上の建築物をいう。
(適用範囲)
第3条 この要綱は、建築基準法第6条第1項の規定による建築確認を要する建築について適用する。
2 第4章集合住宅の規定は、住戸の数が8戸(ワンルーム集合住宅にあっては6戸)以上の集合住宅の建築について適用する。
第2章 一般事項
(建築の届出)
第4条 建築主は、前条の建築確認申請に当たり、建築指導審査カード(第1号様式。以下「審査カード」という。)を市長に提出しなければならない。
2 前項で規定する審査カードの提出に当たっては、審査カードに掲げる書類を添付するものとする。
(隣接住民への周知)
第5条 建築主は、建築確認申請後速やかに隣接住民に建築計画等を周知するとともに、問い合わせがあった場合には適切に対応するものとする。
(調査)
第6条 建築主は、建築敷地内にこの要綱に必要な調査を行うための市職員の立ち入りを認めるものとする。
(工事中の被害防止)
第7条 建築主は、建築に係る工事施工中における交通安全の確保、騒音、振動、砂塵その他の近隣住民に迷惑を及ぼすものの発生防止に万全の措置を講じるものとする。
2 当該建築に係る工事により被害が発生した場合には、建築主の責任において速やかに解決を図らなければならない。
(計画道路)
第8条 建築主は、敷地の一部に公道の拡幅整備計画線がかかる場合には、建築計画にあたり道路整備主管課と協議し、建築物等の位置について配慮するものとする。
(狭あい道路の後退)
第9条 建築主は、建築基準法第42条第2項に規定する道路の後退用地については、建築物、門、塀、擁壁等を設置してはならない。
2 建築主は、幅員が4メートル未満の前項以外の道路については、道路中心から2メートル以内の用地を空地として確保し、建築物等を設置しないよう努めるものとする。
(排水処理)
第10条 排水施設は、雨水、汚水(雑排水を含む)分流式で計画、施工する。
2 雨水の処理は、浸透施設等により敷地内で処理するものとする。この場合において、開発指導要綱(平成8年綾瀬市告示第16号)に基づき造成された宅地については、設置された浸透施設を活用するものとする。
3 公共下水道供用開始区域内の汚水は、公共下
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