京都自転车安心安全条例PDF.PDF

京都自転车安心安全条例PDF

以下の条例は,自転車保険の加入義務化に関連する規定 (主に第 9条,第10条)を含む平成30年4月1 日以降の条文となります。 ○京都市自転車安心安全条例 平成22年11月17日 条例第 32号 改正 平成 28年3月30 日条例第38号 改正 平成 29年10月1日条例第42号 改正 平成 30年4月1日条例第42号 京都市自転車安心安全条例 (目的) 第1条 この条例は,次に掲げる事項を目的とする。 (1) 自転車の安全な利用を促進するため,自転車を利用する者(以下 「自転車利用者」 という。)の意識の向上を図ること。 (2) 本市,自転車利用者,事業者その他の主体の責務と役割を明らかにすることにより, 自転車に関する事故を防止し,自転車の秩序ある利用の推進による交通安全の確保に 寄与すること。 (3) 「歩くまち・京都」憲章の趣旨にのっとり,自転車の安全な利用を促進することに より,市民及び観光旅行者その他の滞在者が歩く魅力を満喫できるようにするととも に,観光旅行者その他の滞在者に対するもてなしを向上させること。 (定義) 第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定める ところによる。 (1) 自転車 道路交通法第 2条第1項第11号の2に規定する自転車をいう。 (2) 自転車損害賠償保険等 自転車の利用に係る交通事故により生じた他人の生命又 は身体に対する損害を賠償するための保険又は共済をいう。 (3) 府条例 京都府自転車の安全な利用の促進に関する条例をいう。 (4) 自転車小売等業者 自転車 (中古の自転車を含む。)の小売又は整備若しくは修理を 業とする者をいう。 (5) 自転車貸出業者等 自転車の貸出しを業とする者及び自転車を自らの事業の用に 供する目的で貸し出す者をいう。 (6) 自転車駐車場管理業者 自転車駐車場の管理を業とする者をいう。 (7) 宅地建物取引業者等 宅地建物取引業法第 2条第3号に規定する宅地建物取引業 者及び賃貸住宅の管理を業とする者をいう。 (8) 交通安全活動団体 交通の安全を図る活動を行うことを主な目的として組織され た団体をいう。 (9) 商店会 京都市商店街の振興に関する条例第 2条第2号に規定する商店会をいう。 (10) 自転車交通安全教育 自転車の安全な利用の方法に関する交通安全教育をいう。 (本市の責務) 第3条 本市は,次に掲げる施策の実施に努めるものとする。 (1) 自転車の安全な利用に関する市民,事業者等の意識の啓発及び自主的な活動の支援 (2) 自転車利用者による自転車の点検及び整備又は修理の促進 (3) 自転車損害賠償保険等に係る契約の締結又は当該契約への加入の勧奨 (4) 前3号に掲げるもののほか,この条例の目的を達成するために必要な施策 (自転車利用者の責務) 第4条 自転車利用者は,道路交通法,府条例その他の法令の規定を遵守するとともに, 次に掲げる事項を励行すること等により自転車の安全な利用に努めなければならない。 (1) 交差点内を通行しようとするとき,又は細街路若しくは一方通行 (道路における車 両の通行につき一定の方向にする通行が禁止されていることをいう。)とされている 道路を通行しようとするときは,必要に応じて一時停止又は徐行をするなど歩行者及 び車両に注意

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