消防无窓阶判定资料-鹤冈市.docVIP

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消防无窓阶判定资料-鹤冈市.doc

消防無窓階判定資料 鶴岡市消防本部  消防法施行規則第5条の2の規定による「避難上又は消火活動上有効な開口部を有しない階」の判定については、次の通り取扱っておりますのでご承知いただき、建築確認申請時に別紙の 「有窓階?無窓階算定書」に記入のうえ消防資料提出書に添付をお願いします。 1 無窓階とは、地上階のうち外気に面する避難上?消火活動上有効な開口部を有しない階 2 10階以下の階の有効開口部の条件   ⑴ 床面から開口部の下端までの高さは1.2m以内であること。   ⑵ 開口部は、道又は道に通ずる幅員1m以上の通路、空地に面したものであること。   ⑶ 開口部は、格子その他の内部から容易に避難することを妨げる構造を有しないものであり、かつ、外部から開放し、又は容易に破壊することにより、進入できるものであること。   ⑷ 直径50㎝以上の円が内接する開口部の面積の合計が床面積の30分の1を超える階で、直径1m以上の円が内接する開口部、又はその幅及び高さがそれぞれ75㎝以上及び1.2m以上の開口部を2以上有する階であること。(一部に偏在しないこと) 3 11階以上の階の有効開口部の条件   ⑴ 直径50㎝以上の円が内接する開口部の面積の合計が床面積の30分の1を超える階であること。   ⑵ 10階以下の階の有効開口部の条件(⑵、⑷を除く)に適合していること。 4 開口部の種類ごとの適否 ガラスの厚さ 開口部種類 ※足場あり 足場なし 備       考 普通ガラス 厚  さ 6.0㎜ 以  下 引違い戸等 ○ △ ○有効開口部(全面) △ガラスを一部破壊し、  有効開口部、引違い戸 は概ね2分の1 ×有効開口部として取扱  うことはできない。 ※足場ありとは、避難階、バルコニー、屋上等で破壊作業が容易である箇所 F I X ○ × 線入ガラス 厚  さ 6.8㎜ 以  下 引違い戸等 △ △ F I X × × 厚  さ 10 ㎜ 以  下 引違い戸等 △ × F I X × × 網入ガラス 厚  さ 6.8㎜ 以  下 引違い戸等 △ △ F I X × × 厚  さ 10 ㎜ 以  下 引違い戸等 △ × F I X × × 強化ガラス 厚  さ 5.0㎜ 以  下 引違い戸等 ○ △ F I X × × 二重?ペア それぞれのガラスが6.0㎜以下の普通ガラス 普通ガラスの基準による 出入口の戸 避難階、屋外階段等に面し、屋内から鍵を用いないで開放でき、かつ、外部から容易に破壊進入できるもの 施錠なし シリンダー?ラッチ等施錠あり シャッター 水圧開錠?水圧開放?電動開放装置(非常電源付) 5 有効な開口部を得られない場合には、無窓階として法令の適用を受けることになります。 参 考 条 文 ※ 消防法施行規則抜粋 (避難上又は消火活動上有効な開口部を有しない階) 第五条の二  令第十条第一項第五号 の総務省令で定める避難上又は消火活動上有効な開口部を有しない階は、十一階以上の階にあつては直径五十センチメートル以上の円が内接することができる開口部の面積の合計が当該階の床面積の三十分の一を超える階(以下「普通階」という。)以外の階、十階以下の階にあつては直径一メートル以上の円が内接することができる開口部又はその幅及び高さがそれぞれ七十五センチメートル以上及び一?二メートル以上の開口部を二以上有する普通階以外の階とする。 2  前項の開口部は、次の各号(十一階以上の階の開口部にあつては、第二号を除く。)に適合するものでなければならない。 一  床面から開口部の下端までの高さは、一?二メートル以内であること。 二  開口部は、道又は道に通ずる幅員一メートル以上の通路その他の空地に面したものであること。 三  開口部は、格子その他の内部から容易に避難することを妨げる構造を有しないものであり、かつ、外部から開放し、又は容易に破壊することにより進入できるものであること。 四  開口部は、開口のため常時良好な状態に維持されているものであること。 名   称                      算定者       ? 階床面積(A) 必要開口部面積 A/30 有効開口部面積 判    定 ㎡ ㎡ ㎡ 有窓 ? 無窓 建 具記 号 開口部位 置 床からの高さ(m) W H × 数 有効率 面  積小 計 (㎡) ガラスの厚さ 種 類 階床面積(A) 必要開口部面積 A/30 有効開口部面積 判    定 ㎡ ㎡ ㎡ 有窓 ? 無窓   備  考 1. 施行規則第

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