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防火水槽设置基准-町田市.doc
防火水槽設置基準
町 田 市 防 災 安 全 課
宅地開発に伴う消防水利の設置に関する基準
町田市宅地開発事業に関する条例第23条第1項第5号の消火栓及び防火水槽は、消防水利の基準(昭和39年消防庁告示第7号)に定めるもののほか、次に掲げる基準により設置しなければならない。
(1) 消火栓にあっては、市長と協議し、必要な基数を設置することとし、その設置方法については、水道事業者と協議すること。ただし、事業区域の面積が0.3ヘクタール未満又は事業区域内に埋設する配水管の直径が75ミリメートル未満の宅地開発事業については、消火栓は、設置することを要しない。
防火水槽にあっては、別表第5の左欄に掲げる事業区域の面積に応じ、それぞれ同表の中欄に定める容量(2基以上の防火水槽を設置する場合においては、その容量の合計)を同表の右欄に定める基数設置すること。
(別表第5)
事業区域の面積 防火水槽の容量 設置基数 0.3ヘクタール以上
1ヘクタール未満 40立方メートル 1 1ヘクタール以上
4ヘクタール未満 100立方メートル 1以上で市長と協議の上、定めた基数 4ヘクタール以上 140立方メートルに4ヘクタールを超え1ヘクタール増すごとに40立方メートルを加えて得た容量 1以上で市長と協議の上、定めた基数
(町田市宅地開発事業に関する条例施行規則第22条第1項より)
中高層建築物に伴う消防水利の設置に関する基準
1 町田市中高層建築物に関する指導要綱第11に規定する防火水槽の設置は、集合住宅の建設事業については、次の表に掲げるとおりとする。
計 画 個 数 防 火 水 槽 規 模 ? 基 数 40戸以上 100戸未満 40m3の防火水槽を1基 100戸以上 200戸未満 40m3の防火水槽を2基又は100m3の防火水槽を1基 200戸以上 300戸未満 100m3の防火水槽を1基及び40m3の防火水槽を1基 300戸以上 400戸未満 100m3の防火水槽を2基 400戸以上 500戸未満 100m3の防火水槽を3基 500戸以上 別途協議の対象とする。 2 集合住宅以外の建設事業については、敷地面積1,000平方メートル又は延床面積3,000平方メートル以上の場合に、消防署及び市長と協議の上防火水槽の設置を行うものとする。
3 防火水槽は、消防活動上支障とならない位置に設置するものとする。ただし、協議の結果支障とならない場合は、建築物の地下部分に設けることができる。
4 防火水槽は、上水道と雨水(ろ過装置の設置)の併用が可能な施設とすることができる。
5 管理方法その他の事項については、事前に消防署及び市長と協議するものとする。
(町田市中高層建築物に関する指導要領第6より)
防火水槽設置手続
「防火水槽設置承認願(第1号様式)」を提出してください。
※案内図、配置図、構造図、構造計算書、安全センターの認定書の写し(二次製品の場合)等を添付し、2部又は3部提出してください。(設置する防火水槽の種別によって提出部数が異なりますので、防災安全課担当者にご確認ください)
町田市防火水槽設置基準に基づき提出書類を審査します。
設置承認後、防災安全課から「防火水槽設置承認について(回答)」をお渡しします。
承認後に着工してください。
着工後、検査を行ないますので、「防火水槽検査願(第2号様式)」を提出してください。
※検査の時期及び回数については設置する防火水槽によって異なりますので、防災安全課担当者へご確認ください。
※検査希望日の10日前までに提出して下さい。
町田市防火水槽設置基準に基づき検査をします。
管理について
○町田市管理の防火水槽
「受領願(第3号様式)」を防災安全課へ提出して下さい。
管理は町田市が行います。
○自主管理の防火水槽
管理(漏水対策?標識?表示の維持等)は事業主が行います。
防災安全課 係 係長 課長 町 田 市 長 様
申 請 者 住所
氏名
設計者等連絡先 氏名
電話
消 防 水 利 協 議 願
町田市宅地開発事業に関する条例及び町田市中高層建築物に関する指導要綱に基づき、下記のとおり協議願います。
記
1 事業区域?建築物の所在地
町田市
2 設計概要(□にレ印を付けて下さい)
□ 宅地開発事業 開発面積 ㎡ 区画数等
□ 中高層建築物 敷地面積 ㎡ 建築面積 ㎡
高 さ m 延床面積 ㎡
用 途 戸 数
3 消防水利等設置計画(
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