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保险媒介委托契约书-保险仲立人协会.doc

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保险媒介委托契约书-保险仲立人协会

協会標準書式 平成28年5月施行改正保険業法対応版  保険契約者/保険仲立人間の保険媒介委託契約書 保 険 媒 介 委 託 契 約 書 委託者である (顧客) (以下「甲」という。)と受託者である (保険仲立人) (以下「乙」という。)とは、保険契約の締結の媒介の委託について、以下の各条項のとおり契約する(以下「本契約」という。)。本契約書は、保険業法施行規則第237条第2項第3号に規定されている「委託契約書」である。 (目   的) 第1条 本契約書は、下欄記載の保険契約(以下「保険契約」という。)の締結の媒介に関し、当事者双方が有する権利および遵守すべき義務を明らかにすることを目的とする。 2 本契約における委託は、民法第656条の準委任であり、法律行為でない事務の委託である。 (保険仲立人の誠実義務) 第2条 乙は、甲の保険に関する意向に沿った保険契約を媒介するため、甲からの委託の本旨に従い、かつ、保険業法等の関連法令を遵守し、誠実に行動しなければならない。 (保険仲立人の業務) 第3条 乙は、甲のために、以下の業務を行うものとする。 (1) 保険契約の締結の媒介 (2) 保険契約の維持?管理に関する助言?援助 但し、保険申込書(保険契約の条件等の変更および解約を含む。)の作成事務の代行および保険料(分割保険料、追加保険料を含む。)の支払事務の代行につき別段の取り決めがある場合には、その定めに従う。 (3) 保険金?給付金請求に関する支援 2 乙は、保険契約者から委託を受けて保険契約者のために誠実に保険契約の締結の媒介を行う者であり、保険会社等の行う次の業務および保険会社等を代理するその他の権限は一切有しない。 (1) 保険契約の締結および保険証券の発行 (2) 保険契約に関する告知または通知の受領 (3) 保険料の領収および返還 (4) 保険契約の条件等の変更または解約の申し出の受領 (5) 保険契約の申込みの撤回または解除の申し出の受領 (6) 保険金または給付金の支払いの責任の有無の判断およびその額の決定 (保険契約の付保条件等の聴取?資料の提供、守秘義務) 第4条 甲は、保険契約の付保条件の聴取および資料の提出に関し、乙の求めに応じ、必要な情報および資料の提供を行わなければならない。 2 乙は、前項の甲からの提供によって得られた情報や資料を、保険会社等との交渉、保険契約の維持もしくは管理、更改のために必要となる業務、または甲の保険金?給付金請求の支援を行う場合以外の目的のために使用または他に開示してはならない。但し、甲の事前の同意が得られた場合はこの限りでない。 (保険会社等との交渉) 第5条 乙は、保険会社等との交渉にあたり、次の各号を遵守する。 (1) 保険の手配が可能な保険会社等の数を正当な理由なく限定しない。 (2) 甲から入手した保険に関する意向および情報を、客観的かつ誠実に、書面(電磁的方法を含む。)にて保険会社等に伝える。 (3) 甲に対し、書面(電磁的方法を含む。)または口頭で、定期的に、保険会社等との交渉状況等、業務の処理状況の報告を行う。 (引受保険会社等、保険内容に関する助言) 第6条 乙は、引受保険会社等および保険内容に関する助言を行うにあたり、次の各号を遵守する。 (1) 引受保険会社等の選択の助言については、甲の利益のために、客観的かつ自主的に行う。 (2) 甲の求める保険契約の内容に合致すると思われる主な保険契約間の相違について、適切に説明を行う。 (3) 乙が助言を行った保険契約および保険会社等についての選択責任は、甲にある旨の説明を行う。 (4) 甲に対する保険料の提示については、保険会社等が提示する営業保険料によって行う。 (保険契約の締結) 第7条 甲が、自らの選択に基づき特定の保険会社等に対して保険契約の申込みを行おうとする場合には、乙は所定の申込書その他保険契約の締結に必要な書面(以下「申込書等」という。)の作成を助言し、甲の署名または記名?捺印を取り付けた後に、保険会社等に提出するものとする。 2 前項において、乙は、甲が作成した申込書等の記載内容について確認した後、甲の署名または記名?捺印を求めるものとする。 3 甲は、第1項の保険契約の申込みに関し、乙から、保険会社等が当該保険契約を引き受ける旨の意思表示の通知を受けたときは、保険料支払期日までに、保険会社等が提示する営業保険料を支払わなければならない。 4 甲は、保険契約の締結の媒介に関し、乙に対し、特別の利益の提供を要求してはならない。 (結約書の作成?交付) 第8条 乙は、保険会社等への申込書等の提出後、保険契約が成立した場合には、直ちに結約書を作成し、甲および保険会社等に交付しなければならない。 2 乙は

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