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- 2018-01-13 发布于天津
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接续道路-熊本
第一節 接続道路
1-1 接続道路について
開発区域が接し又は開発区域内の主要な道路が接続する開発区域外の接続道路の
幅員は、幅員9m(主として住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為にあっては、幅
員6.5m)以上とする。(施行令第25 条第4 号)
但し、開発区域の周辺の道路状況によりやむを得ないときは、車両の通行に支障のない
道路とし、表1-1に定める幅員以上とする。なお、接続道路(表 1-1)及び本市の開発許
可申請の手引きに記載されている道路幅員の考え方については、全て、第四節の 4 -2
道路幅員による「有効道路幅員」とする(第四節参照)。
表1-1 (施行令第25 条第4 号括弧書)
開発区域の面積 接続道路の幅員 (m)
(ha) 住 居 系 事 務 所 系 店 舗 系
0.3 未満 4.0 (注1) 5.0 (注4) 6.0 (注4)
0.3 以上0.5 未満 4.0 (注1) 5.0 6.0
0.5 以上1.0 未満 5.0 (注2) 5.0 6.0
1.0 以上5.0 未満 6.0 6.5 6.5
5.0 以上2 0 未満 6.5 9.0 9.0
2 0 以上 6.5 (注3) 9.0 (注3) 9.0 (注3)
(注1) 市道、里道等の幅員が4m未満であっても、道路判定区分がB-1、B-2で、中
心後退により幅員4mが確保されているものは(生垣、柵、舗装等により後退の意思
を明確にしたものに限る)幅員4mの道路とみなす。
(注2) 通り抜けの道路で、周辺の状況によりやむを得ないと認められるときは、幅員4m以
上の道路とする。
(注3) 区域から250m 以内の距離に幅員12m以上の道路があること。(施行令第25 条第
3 号)
(注4) 小規模の建築物(延べ床500㎡以下)であり、周辺の状況によりやむを得ないと認
められるときは、1mを減じることができる。
(注5) 医療施設については、店舗系を適用し、学校施設及び社会福祉施設については、
原則として事務所系を適用する。
(注6) 幅員5.0m以上の接続道路は、道路法の道路、若しくは建築基準法第42 条1 項
2 号から同条同項5 号道路として道路区域が定められていること。
(1) 接続道路の道路整備
開発区域の面積が0.5ha以上の場合で、接続道路が表1-1に満たない場合は、表
1-1以上の道路まで拡幅整備を行うこと。但し、面積が0.5ha未満の接続道路につい
ては、次の各項を満たす整備を行うこと。
第三章-1
① 最寄りの交差点(道路判定区分がAもしくはB-1、B-2で中心後退等により幅
員4mが確保されている通り抜け道路の交差点)まで拡幅すること。但し、その交差
点において接続道路(開発区域に接する道路)以外の道路が4m未満であっても整
備状況によりやむを得ないと認められる場合は、開発景観課と協議のうえ、最寄り
の交差点とみなすことができる。なお、接続道路の幅員が 5.0m以上必要な開発行
為については、接続道路の幅員以上の道路と交差する近傍の交差点まで接続道
路として取り扱う。
② 角切りは最低1ヶ所確保すること。
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