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上海葵井通信税务编
上海葵井通信〔税務編〕≪2004年8月号≫
【情報提供】上海葵井商務諮詢有限公司
上海市華山路301号 静安商楼211室 TEL : 021-6248-8007
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e-mail :shangahai@
〒143-0022 東京都大田区東馬込1-12-12
TEL : 03-3775-1220 FAX : 03-3775-1156
URL :
e-mail :info@
7月に続き、外資系企業の企業所得税を説明します。
7.固 定 資 産
① 使用期限1年以上の建物、造作、構築物、車両運搬具、機械装置など、生産や経営に関係
する設備、器具、備品は固定資産として計上する。
② 生産・経営にとっての主要設備ではなく、単価2,000元以下、または使用期限2年以下のも
のは、損金計上できる。
③ 固定資産の取得価額
a. 取得価額は取得原価主義による。
b. 購入時の運賃、設置費用等使用前の関係費用及び増値税は、取得価額に算入する。
c. 自社で製造・建築する固定資産については、製造・建築過程での実際支出合計を取
得価額とする。
d. 現物出資、贈与その他投資とされる固定資産は、市場価格を基準として合理的な見
積金額により取得価額とする。
8.固 定 資 産 の 減 価 償 却
① 開始時期 固定資産の使用開始の「翌月」から減価償却は開始する。
② 残存価額 取得価額の10%
③ 減価償却方法 基本的に「定額法」である。その他の定率法等を採用する場
合等、事前に関係税務局から許可を取得する必要がある。
④ 耐用年数
* 建物 20年
* 機械・生産設備 10年
* 電子設備(パソコン等)、器具、家具、道具、車両 5年
* なお事前に関係税務局から許可を得て耐用年数の変更も可能。
⑤ 中古固定資産 関係税務局の許可により見積年数での償却可。
長させる場合、減価償却年数も延長する。
⑦ 建物内装費等 長期前払費用として5年均等償却が認められている。
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9.無 形 資 産 と 減 価 償 却
① 特許権、専有技術、商標権、著作権、土地使用権等の無形資産の取得価額は固定資産と
同様の考え方でよいものとされている。
② 償却方法は定額法とし、原則10年以上又は契約年数の償却とする。
10.繰 延 資 産( 開 業 費 )
① 生産・経営開始までの費用を開業費として計上する。
② 生産・営業開始する月から、「開業費」を5年均等償却する。
(会計法上では、一括で償却可)
* 「生産・経営開始」に関する定義は、現在の法律では曖昧になっている。(営業許可日、
最初の領収書発行日 等)
11.優遇税制と中国投資奨励税制
中国政府は投資する業種、地域などによって、多くの優遇税制を外資企業に適用している。
業種、地域又は技術等により企業所得税だけでなく、それぞれの優遇税制を受けられるが、
政策の変化は速くて、地方によって実施する政策もそれぞれ異るので、優遇税制については、
必ず「進出前」まで、所轄政府部門に入念に確認することが要。 (04 年では優遇政策が取
消された開発区もあります)
① 優遇措置
下記のような企業は営利年度から2年間は企業所得税が免除、3年目~5年目は半減
される制度、その他の優遇措置がおかれている。
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