川崎市基金管理要綱 (趣旨) 第1条 この要綱は、川崎市基金条例.pdfVIP

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川崎市基金管理要綱 (趣旨) 第1条 この要綱は、川崎市基金条例

川崎市基金管理要綱 (趣旨) 第1条 この要綱は、川崎市基金条例(昭和 46年川崎市条例第2号。以下 「条例」という。)及び川崎市基金条例施行規則(昭和46年川崎市規則第 12号。以下「規則」という。)に定めるほか、必要な事項を定めるものと する。 (総括管理) 第2条 川崎市財産規則(昭和39年 4月1日規則第33号)第60条の規定 により財政局長は、基金管理に関する事務を総括する。 2 財政局長は、基金の目的に応じ、及び確実かつ効率的に運用するため、主 管局長と必要がある場合には協議する。 3 財政局長は、積立基金(公共下水道事業基金を除く。以下、同じ)に属す る現金について、主管局長からの運用委任(第1号様式)により一元管理す る。運用基金に属する現金は、条例に定める設置の目的に応じ、主管局長が 適切に管理する。 (積立基金の資金計画等) 第3条 積立基金の新規の積立て及び処分の時期は、原則として、3月末とす る。ただし、決算調整を行う基金は、出納整理期間の5月末とし、条例第6 条に定める歳計剰余金の財政調整基金への編入については、7月末とする。 運用益金(繰替運用に係る運用益金を含む。以下、同じ)についての収入の 時期及び当該基金に編入する基金の積立時期は、9月末及び3月末とする。 2 主管局長は、毎年度予算が確定したときに積立基金の積立て及び処分の金 額及び時期を勘案し、5年間の資金計画(第2号様式)を作成し、財政局長 に提出する。 3 財政局長は、資金計画に基づき、基金に属する現金の運用計画(第3号様 式)を作成し、必要な事項について会計管理者と協議する。 (現金の管理の基本原則) 第4条 基金に属する現金は、以下の基本原則に基づき管理する。 (1)安全性の確保 (2)流動性の確保 (3)効率性の追求 (現金の管理方法) 第5条 現金の管理方法は、以下のとおりとする。 (1)指定金融機関等(地方自治法施行令第168条に規定する金融機関)へ の預貯金。ただし、元本保証のないものを除く。 (2)国債、政府保証債及び地方債の取得 (3)歳計現金への繰替運用 (4)その他前条各号に適合する方法 (積立基金の現金の管理手続) 第6条 基金に属する現金の管理手続は、条例第7条及び規則第3条並びに条 例第9条及び規則第5条に定めるほか、第4条の基本原則に従い、積立基金 を一括運用とし、市長は金額、期間、金融商品等を定め、会計管理者に通知 する。ただし、債券運用については、条例に定める基金の設置の目的に支障 のない範囲で資金計画に基づき、会計管理者と協議のうえ取得する。 2 会計管理者は、前項の通知に基づき、適切な金融機関等を選定し、その結 果を市長あて財政局長に通知する。 (運用状況等通知) 第7条 財政局長は前条第2項の通知に基づき、必要な時期に運用内容及び基 金残高に応じた運用益金の配分(第4号様式)を主管局長に通知する。 2 主管局長は、前項の通知に基づき、予算執行及び財産管理等、適切な管理 を行う。 (運用益金の収入方法の特例) 第8条 積立基金の運用益金の収入は、公債管理特別会計(減債基金利子収 入)で一時的に受入れ、前条の通知に基づき、各基金へ収入振替を行う。 (その他必要事項) 第9条 基金に属する現金の預貯金及び債券並びに繰替運用の具体的な取扱に ついては、別に定める。 附 則 この要綱は、平成14年4月1日から施行する。 附 則 この要綱は、平成20年4月 1 日 から施行する。

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