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协议事项-东京司法书士会三多摩支会

     平成15年度裁判所との実務懇談会  平成16年3月5日午後3時から4時30分まで東京地方裁判所八王子支部において東京司法書士会三多摩支会と東京地方裁判所八王子支部および八王子簡易裁判所の書記官との間で裁判実務懇談会が開催されました。支会側からの出席者は清水支会長はじめ19名、裁判所側からは田中次席書記官をはじめ12名。年度末の慌しい時期にもかかわらず支会側から提出した協議事項に対し、地裁?簡裁を通じて全係の書記官から懇切丁寧な説明を受けることが出来ました。以下その要旨を紹介します。 第1 民事訴訟手続について 1.「任意補正の実例について」  欠席判決、争点整理等をにらみながら、第1回期日に向けて、書記官は大変な努力をされていること と思います。  これまで具体的に補正を促した実例や要望がありましたら教えて戴きたい。今後の執務改善の糧にし たいと存じます。 ?簡裁 過払金返還請求で遅延損害金を過払いが発生した都度請求                  ↓      個々の過払金がいつ確定するのか。最終的に過払金が確定した時点で損害金を計算する。 いくらいくら借りたはずとかいくらいくら返したはずというような仮定的なものではだめ。 文書提出命令(221~223)に際し、要件の不備(単に文書の提出を求めるだけではだめ)   ?地裁?民事1部 金銭消費貸借、家屋賃貸借の特約事項の未記載 未払賃料請求で駐車場代を含むのかどうか不明確 交通事故?損害額の算定に不備 駐車場に置きっ放しの車の撤去および明渡を求める場合、該当部分だけでなく、土地全体の明渡を求めるべき。 要望として 被告の出頭の可能性?送達の可否?和解成立の可能性?交渉の経過等を書面の提出(照会書)があると訴訟の進行上望ましい。 ただし、あまり細かいことまで書いてしまうと相手の目に触れるので注意(和解等)   ?地裁?民事2部 訴状と委任状の住所の相違 資格証明書の期限切れ 請求の趣旨で当事者が複数の場合、誰が誰に対して訴えているのか、具体的な割合?連帯等の特定不足 交通事故の遅延損害金の起算日 請求原因事実が不明確 a.催告?特約事項 b.明渡請求で引渡しの事実の未記載 c.抹消登記請求で要件事実のみしか記載していない(予告登記の要否のため事情も記載してほしい) d.公示送達?訴訟救助で疎明資料が不足(住民票、戸籍の附票、第三者の聴き取り書等)   ?地裁?民事3部 本人訴訟 a.貸金返還請求で複数の貸付があった場合に、返済が一部あったが、どの部分についてなのか不明。貸金の特定が不備。 b.請負。同様に特定が不備。 要望として 訴状に作成した司法書士の連絡先を記載してほしい。       第2 簡易裁判所の手続について 1.「終局割合について」  東京地方裁判所八王子支部?八王子簡易裁判所に申立てのあった訴訟事件について、訴訟の終局割合を 教えて戴きたい。   ?【地裁】(平成15年既済事件) 判 決 1600件(42%) 和 解 1500件(39%) 取下げ  440件(12%) その他  270件( 7%) 総 数 3810件  【簡裁】(平成15年既済事件) (全 体) (少額訴訟) 判 決 344件(36.13%)  34件(30.91%) 和 解 362件(38.03%)  60件(54.55%) 取下げ 204件(21.43%)  11件(10.00%) その他  42件( 4.41%)   5件( 4.54%) 総 数 952件 110件 2.「司法書士の簡裁代理の状況について」   司法書士に対する,第1回簡裁訴訟代理能力認定考査の結果が発表され,全国で2989名の認定者が誕生しました。三多摩地区でも38名が認定されております。 そこで,現在までの司法書士の簡裁訴訟代理による訴え提起の件数,事件の傾向等をお聞かせ願いたい。   ?平成15年10月~平成16年2月まで   5件                         内訳 過払金返還請求  2件                            建物明渡請求   2件                            即決和解     1件    ★代理権の確認は認定番号で確認する。(名簿があるらしい)     3.「移送について」  簡易裁判所に係属した不動産訴訟を地方裁判所に裁量移送(民事訴訟法18条)されたケースはどの 位あるのか教えて戴きたい。  また、不動産訴訟以外で相当と認めて移送したケースがあればその事案を教えて戴きたい。   ?不動産訴訟では、平成13年1月~平成16年2月までの間、裁量移送されたケースはなし。 不動産訴訟以外の移送の件数(平

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