敌対的买收.DOCVIP

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敌対的买收

敵対的買収-ソトー v. スティール?パートナーズ?ジャパン- 赤井典子?平井亮?井上隼輔?石川敏弘?上林亮介?木村みのり 高島晋輔?棚瀬裕介?吉田郁子?吉永郁?長谷部真理?小瀬戸直希 1.事件の概要 ア メリカ合衆国系投資ファンドのスティール?パートナーズ?ジャパン?ストラテジック?ファンド(SPJ)は2003年12月、毛織物染色ソトーに対して株式の33.34%の保有を目指す公開買い付け(TOB)を行った。 時系列 日付 事実 詳細(1) 2003/12/19 SPJがTOB開始公告をなす。 (証取27条の2?27条の3) ① 12/26 ソトー取締役会がSPJのTOBに対して反対意見を表明する。 (証取27条の10) ② 2004/1/15 ソトー取締役会がエヌ?アイ?エフ?バイアウト?マネジメント(NIF)のTOBに対して賛成意見を表明する。 (証取27条の10) ③ 1/16 NIFがTOB開始公告をなす。 (証取27条の2?27条の3) ④ 1/26 SPJがTOBの買付条件等の変更等の公告をなす。 (証取27条の6第1項) ⑤ 2/ 5 ソトー取締役会がSPJのTOBに対する反対意見?NIFのTOBに対する賛成意見を表明する。 (証取27条の10) ⑥ ⑦ 2/ 6 NIFがTOBの条件等変更公告をなす。 (証取27条の6第1項) ⑧ 2/12 SPJがTOBの買付条件等の変更等の公告をなす。 (証取27条の6第1項) ⑨ 2/16 ソトー取締役会がSPJのTOBに対して反対意見表明、NIFのTOBに対する賛成意見の撤回、「期末配当予想の修正に関するお知らせ」を発表。 (証取27条の10) ⑩ ? 2/24 SPJがTOB結果を公表する(取得株式数1%未満)。 (証取27条の13第1項) 2/27 NIFがTOB結果を公表する(取得株式数ゼロ株) (証取27条の13第1項) 2.TOBの意義 〈1〉TOB(take-over bid英,tender offer米,株式公開買い付け)とはなにか 買収者が買収対象企業株主に対して、一定期間内に一定価格で株式の買い付けを募集する手続きである(証取27条の2第6項)。TOBは投資者に対する情報開示と平等な取り扱いを目的としている。TOBに対して買収対象会社が意見表明することができ、反対の意思を表示した場合には「敵対的」買収ということになる(2)。 〈2〉敵対的買収の許容性 敵対的買収が行われることで、非効率経営を行っている公開会社の経営者を適正に交代させる機会となる。買収者が市場よりも高い価額で買収を行うのは、現経営者の非効率的経営を是正し、より効率的に資産を運用する能力があるからだと考えられる。 〈3〉敵対的買収の弊害(3) 敵対的買収の弊害としてはグリーン?メールが挙げられる。これは買占めた株式を買収対象企業に高値で肩代わりさせることで、買収者が会社の損失において利得するものである。 また、会社の資産価値が株式価値(株価×発行済み株式数)より大きいときには、買収者が買収後に営業譲渡や資産売却を行って会社を解体し、差益を得ようとする場合がある。 3.敵対的買収に対する防衛策について 今回ソトーは、配当金を大幅に増額する事によってTOBを阻止した。しかし、一時はMBOによって自社の株式を買い集め、非公開化する方法を模索した。 MBO(management buy-out,経営者による買収) 買収対象企業の経営者が買収する側の投資グループに参加して投資家となっている場合を言う。 ゴーイング?プライベート 株式に譲渡制限をつけたり上場を廃止することで非公開化し、買収を阻止する。 敵対的買収からの企業防衛についてはこの他にも様々な方法が考えられる(4)。では、取締役は、敵対的買収に対してどのような行動が取れるのだろうか? (検討1)「破壊的買収からの防衛」を目的とする対策を講じる権限を取締役に与えるべきか。 取締役は経営の委任を受けているに過ぎず(254条3項)、会社の支配権を決定する権限はない。そこで取締役が株主間の支配権争奪であるTOBを破壊的買収であると判断して、防衛手段を採ることができるかが問題となる。 →争点(ⅱ)「破壊的買収」を判断するのは取締役か株主か? (検討2)新株予約権を用いる防衛策が「著しく不公正な発行」に当たる場合。 従来、買収に対する対抗策として第三者割当てによる新株発行が用いられていた。これに似た手法として新株予約権が注目されている。そこで、従来適用されていた判断基準をそのまま適用できるかどうかが問題となる。 →争点(ⅰ)新株予約権を用いる防衛策の場合にも「主要目的ルール」が適用できるか? 以下、「第三者割当てによる

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