财産区有地売买契约书案-豊中.PDF

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财産区有地売买契约书案-豊中

【物件番号1】 【物件番号1】 【物件番号1】【物件番号1】 財 産 区 有 地 売 買 契 約 書(案) 売払人 豊中市大字北刀根山財産区財産管理者 淺利敬一郎(以下「甲」という。)と買受人 (以下「乙」という。)との間に、財産区有地の売買に関し、次の条項により契約を 締結する。 (信義誠実の義務) (信義誠実の義務) (信義誠実の義務)(信義誠実の義務) 第1条 甲及び乙は、信義を重んじ、誠実にこの契約を履行しなければならない。 (売買物件) (売買物件) (売買物件)(売買物件) 第2条 甲は、その所有にかかる末尾記載の土地(以下「この土地」という。)を乙に売り渡し、乙はこ れを買い受けるものとする。 (売買代金及び支払方法) (売買代金及び支払方法) (売買代金及び支払方法)(売買代金及び支払方法) 第3条 この土地の売買代金は、金 円とする。 2 乙は、前項の売買代金を、甲の定める方法により、契約締結日から30日以内に甲に支払わなけれ ばならない。 (契約保証金) (契約保証金) (契約保証金)(契約保証金) 第4条 乙は本契約締結と同時に契約保証金として金 円を甲に納付しなければな らない。 2 前項の契約保証金は、第23条に規定する損害賠償の予定又はその一部と解釈しない。 3 乙は、前条第2項の義務を履行したときは、本条第1項に定める契約保証金を売買代金の一部に充 当するものとする。 4 乙が前条第2項に定める義務を履行しないときは、本条第1項に定める契約保証金は甲に帰属する。 また、乙の責に帰すべき事由により契約が無効又は履行不能となった場合においても同様とする。 5 本条第1項に定める契約保証金には利息を付さない。 (所有権の移転及び登記)(所有権の移転及び登記) ((所有権の移転及び登記)所有権の移転及び登記) 第5条 この土地の所有権は、乙が売買代金を完納したときに乙に移転するものとする。 2 甲は、前項の規定によりこの土地の所有権が移転した後、速やかに所有権移転登記の手続きをする ものとする。 3 登録免許税等の登記に要する一切の費用は、乙の負担とするものとする。 (売買物件の引渡し) (売買物件の引渡し) (売買物件の引渡し)(売買物件の引渡し) 第6条 この土地は、所有権移転と同時に現状有姿のまま乙に引渡すものとする。 - 10 - (危険負担) (危険負担) (危険負担)(危険負担) 第7条 乙は、本契約締結のときからこの土地の引渡しのときまでにおいて、この土地が甲の責に帰す ことのできない事由により滅失し、又は毀損した場合は、その損失を負担するものとする。 (公租公課の負担) (公租公課の負担) (公租公課の負担)(公租公課の負担) 第8条 この土地に賦課される公租公課については、所有権が移転した日以降のものは乙が負担するも のとする。 (瑕疵担保等) (瑕疵担保等) (瑕疵担保等)(瑕疵担保等) 第9条 乙は、本契約締結後、この土地に数量の不足又は隠れた瑕疵のあることを発見しても、売買代 金の減免もしくは損害賠償の請求又は契約の解除をすることができない。 2 乙は、甲に引き継いだ構造物等に関して、甲が引渡しを受けた日から10年間の瑕疵担保責任を負 うものとする。 (公序良俗に反する使用の禁止) (公序良俗に反する使用の禁止) (公序良俗に反する使用の禁止)(公序良俗に反する使用の禁止) 第10条 乙は、この土地を暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号) 第2条第2号に定める暴力団その他の反社会的団体及びそれらの構成員がその活動のために利用する など

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