东京大学公共政策大学院.DOC

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东京大学公共政策大学院

第6回 リサイクルの法制度 1 循環型社会形成推進基本法(循環基本法) ○内容:6つの要素 1)「循環型社会」の定義(2条1項) 2)「廃棄物等」(有価?無価を問わない)と「循環資源」(「廃棄物等」のうち有用なもの)といった概念(2条2?3項) 3)処理の優先順位???①発生抑制②再使用③再生利用④熱回収⑤適正処分  「技術的及び経済的に可能な範囲で」(5条~7条) 4)各主体の役割分担???とくに生産者の拡大生産者責任(11条3項。18条3項)。4つの内容(11条1~4項) 5)総合的?計画的取り組み???循環型社会形成推進基本計画。国の他の計画の基本 6)国の施策の明示??? 廃棄物等の発生抑制のための措置(17条)/ 拡大生産者責任の具体化のために必要な措置(18条3項[引取りリサイクル―3法]?18条4項[循環的な利用の実施]、20条[製品等の事前評価、表示のために必要な措置など])/ 再生品の使用の促進のために必要な措置(19条―グリーン購入法)/ 原材料等が廃棄物等となることの抑制などに関する経済的措置(23条―ごみ処理料金の有料化、デポジット制)など ★ 拡大生産者責任(EPR)   ○定義 「物理的及び/又は金銭的に、製品に対する生産者の責任を製品のライフサイクルにおける消費後の段階まで拡大させる、という環境政策アプローチ」 ?物理的責任:引取りリサイクルの実施の責任 ?金銭的責任:費用支払いの責任 ○循環基本法における拡大生産者責任 ?内容 ①廃棄物等となることの抑制措置(11条1項)/②表示、設計の工夫(11条2項)/③引取り?リサイクルの措置(11条3項)/④循環資源を利用できる者の利用(11条4項) ?引取りリサイクルの責務を課する要件(11条3項):1)市町村が全部役割を負担していたのではうまくいかないもの/2)設計、原材料の選択、循環資源の収集等の観点から、事業者の役割が重要と認められるもの ?引き取りリサイクルの規制措置導入の要件(18条3項):上記1)、2)のほか、3)当該循環資源の処分の技術上の困難性(適正処理困難物か、排出量が多いか、有害物質を多く含むかなど)、循環的な利用の可能性等を勘案 ―大型冷蔵庫を想定してみる ○拡大生産者責任の考え方 ?生産者=最も環境適合的な製品を作り出す能力?情報を有する(DfE) ?製品システムにおける外部性に対処する費用を製造者に負担させることが、製品設計を通じ、製品のライフサイクル全体でもたらされる汚染を最小化する ―リサイクルしやすい製品を作った方が事業者は製品の価格を安くすることができ、製品の販売市場を使って環境適合的な製品を作ることができる ?この考え方からは原則は無償引き取り(金銭的な負担を製造者にさせることが重要) ?汚染者負担原則(PPP)と同様の発想―環境保全の観点から最も効率的な方法を示したもの ―法的見地からの公平性への配慮???比例原則から対象物の限定 ①質的又は量的に環境負荷が高く、通常のシステムではリサイクル困難なものに限定 ②製品の通常予想される使用期間があまりに長い場合には適用しない(有償引き取りへ)   2 資源有効利用促進法 背景 概要 事業者の自主的努力によるリサイクル(マテリアル?リサイクル)の推進。行政指導による誘導 「判断の基準となるべき事項」 3 容器包装リサイクル法 (1)背景 (2)目的(1条) 容器包装廃棄物の分別収集?再商品化の促進による、一般廃棄物の減量、再生資源の利用 分別収集は市町村の責務、「再商品化」を事業者の責務に ※2006年改正で「排出抑制」の目的が追加される 概要 対象となる容器包装(2条1項~3項) 対象事業者(2条11項~13項) ①特定容器利用事業者 ②特定容器製造等事業者 ③特定包装利用事業者 「再商品化」(2条8項)???原則としてマテリアル?リサイクル 基本方針と再商品化計画 排出の抑制―2006年改正による ?容器包装の排出抑制のための措置について「判断基準となるべき事項」を主務大臣が定め、これに基づく指導?助言、定期報告義務、著しく取組が不十分な容器包装を大量に利用する事業者に対する勧告?公表?命令制度(7条の4~7条の7) 再商品化義務とその履行方法(11条~13条) ?「分別基準適合物」につき、その使用量?製造量に応じて ―東京地判平成20?5?21判タ1279号122頁(請求棄却、確定)          ?履行方法の2つ(指定法人ルート/独自ルート)(+例外[自主回収ルート])のルート(14条、 )         15条、18条)    (キ)再商品化義務の不履行の場合の手続       勧告、公表、命令、罰金    (ク)事業者が市町村に資金を拠出する仕組みの導入

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