宾日馆条例公布.pdf

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宾日馆条例公布

賓日館条例をここに公布する。 平成18年3月31日 伊勢市長職務代理者 伊勢市助役 阿 形 次 基 103 伊勢市条例第30号 賓日館条例の全部を改正する条例 賓日館条例(平成17年伊勢市条例第149号)の全部を次のように改正す る。 (設置) 第1条 地域振興を図るとともに、市民の文化水準の向上に資するため、 賓日館を設置する。 (位置) 第2条 賓日館は、伊勢市二見町茶屋566番地2に置く。 (指定管理者による管理) 第3条 市長は、賓日館の設置の目的を効果的に達成するため、地方自治 法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人そ の他の団体であって、市長が指定するもの (以下「指定管理者」という。) に賓日館の管理を行わせるものとする。 (指定管理者が行う業務) 第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。 (1) 賓日館の利用の許可に関する業務 (2) 賓日館の維持管理に関する業務 (3) 前2号に掲げるもののほか、賓日館の管理に関する事務のうち、市 長のみの権限に属する事務を除く業務 (開館時間) 第5条 賓日館の開館時間は、午前9時から午後4時30分までとする。た だし、指定管理者が特に必要があると認める場合は、市長の承認を得て、 これを変更することができる。 (休館日) 第6条 賓日館の休館日は、次に掲げるとおりとする。 104 (1) 火曜日(この日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178 号)に規定する休日となるときは、その翌日とする。) (2) 郷土資料の収集、展示、保管等の作業のため、開館できないと指定 管理者が認め、市長が承認した日 2 前項の規定にかかわらず、指定管理者が特に必要があると認める場合 は、市長の承認を得て、これを変更し、又は臨時に休館することができ る。 (利用の許可) 第7条 賓日館を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなけれ ばならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。 2 指定管理者は、前項の許可に際し必要な条件を付することができる。 (入館又は利用の制限) 第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、入館者にあって は入館を拒否し、又は退館を命ずるものとし、前条の許可を受けようと する者にあっては同条の規定による許可をしないものとする。 (1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあると認められる場合 (2) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益 になると認められる場合 (3) 長期間にわたる継続使用により、他の使用を妨げるおそれがあると 認められる場合 (4) 展示資料又は施設等を汚損し、損傷し、又は滅失するおそれがある と認められる場合 (5) 賓日館の管理上必要な指示に従わない場合 (6) 営利を目的として商品の販売又は展示即売をする場合 (7) その他指定管理者が不適当と認める場合 (行為の禁止) 105 第9条 入館者及び第7条の許可を受けた者(以下「利用者」という。) は、賓日館内において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。 (1) 秩序を乱し、又は風俗を害する行為をすること。 (2) 施設、備品、郷土資料等を損傷し、又は汚損すること。 (3) 前2号に定めるもののほか、指定管理者が不適当と認める行為をす ること。 (入館者及び利用者の義務) 第10条 入館者及び利用者は、この条例及びこれに基づく規則の規定並び に指定管理者の指示に従わなければならない。 (入館及び利用の制限) 第11条 入館者及び利用者が前2条

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