构造改革特区.pdfVIP

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构造改革特区

資料1 構造改革特区について ・構造改革特区について ・構造改革特区対応ワーキンググループの設置について ・構造改革特区第一段認定の際の意見聴取の結果について 構造改革特区 構造改革特区 について について 平成15年5月 1.構造改革特区の基本的考え方1.構造改革特区の基本的考え方 1.構造改革特区の基本的考え方 ◆構造改革特区は、地方自治体や民間企業が、自分達の地域経済を活性化させ ◆構造改革特区は、地方自治体や民間企業が、自分達の地域経済を活性化させ  たり、自分達がやりたい事業を実施するために、それぞれの「知恵」と「工それぞれの「知恵」と「工  たり、自分達がやりたい事業を実施するために、それぞれの「知恵」と「工   夫」により、独自のアイデアで規制改革を提案することができる制度。夫」により、独自のアイデアで規制改革を提案することができる制度。それ  夫」により、独自のアイデアで規制改革を提案することができる制度。それ  らの規制改革が実現されることで、地域経済の活性化や新たなビジネスチャ  らの規制改革が実現されることで、地域経済の活性化や新たなビジネスチャ  ンスの拡大につながる。  ンスの拡大につながる。 ◆これまで政府が実施してきた地域振興策や企業優遇策は、その趣旨に合致す ◆これまで政府が実施してきた地域振興策や企業優遇策は、その趣旨に合致す  るものだけを支援してきた。つまり、国が予め示したモデルに合致したもの  るものだけを支援してきた。つまり、国が予め示したモデルに合致したもの  のみ支援するもの。しかし、構造改革特区制度は、そのような国が示したモ構造改革特区制度は、そのような国が示したモ  のみ支援するもの。しかし、構造改革特区制度は、そのような国が示したモ   デルに合致したもののみ支援することはせず、地方や民間が独自のアイデアデルに合致したもののみ支援することはせず、地方や民間が独自のアイデア  デルに合致したもののみ支援することはせず、地方や民間が独自のアイデア   で提案したもののうち、実現可能なものの実現で提案したもののうち、実現可能なものの実現を認め、地方や民間の新たな  で提案したもののうち、実現可能なものの実現を認め、地方や民間の新たな  創意工夫の道を開くもの。したがって、従来型の補助金等の財政支援措置は  創意工夫の道を開くもの。したがって、従来型の補助金等の財政支援措置は  本制度の対象外。  本制度の対象外。 ◆したがって、地方や民間の創意工夫による「実ニーズ」地方や民間の創意工夫による「実ニーズ」 ◆したがって、地方や民間の創意工夫による「実ニーズ」   に基づいた事業の実施が可能となることは、つまり、に基づいた事業の実施が可能となることは、つまり、  に基づいた事業の実施が可能となることは、つまり、   地方や民間の「真の実力」が問われる地方や民間の「真の実力」が問われる制度。  地方や民間の「真の実力」が問われる制度。 2.経 緯2.経 緯 2.経 緯 <2002年> ● 4月24日 経済財政諮問会議において、平沼経済産業大臣及び民間4議員が特区構想を提案 ● 5月    総合規制改革会議において、「規制改革特区」について検討開始 ● 6月25日 構造改革特区の導入と制度改革の具体化に向けて内閣官房に推進組織を設置することを         盛り込んだ「経済財政運営と構造改革に関する基本方針2002」閣議決定 ● 7月 5日 内閣官房構造改革特区推進室発足 ● 7月23日 総合規制改革会議「中間とりまとめ~経済活性化のために重点的に推進すべき規制改革」         において「規制改革特区」構想に関する制度設計・基本理念を提示 ● 7月26日 内閣総理大臣を本部長とする構造改革特区推進本部発足 ● 8月30日 地方公共団体等からの第1次提案締め切り(249提案主体(うち民間等18)、426提案)● 8月30日 地方公共団体等からの第1次提案締め切り(249提案主

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