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竞争制限的规制
金融論(第6週) 第6週 §2(決済システムの安定化政策)続き 前回の講義で学んだこと: ◆ だれが通貨をどのように供給するか ◆ 振り込み、振り替えのしくみ ◆ 日銀当座預金の役割とは ◆ 銀行の行う信用創造とは ◆ 銀行取り付けの可能性とその実例 (テキスト対応範囲:p.23~31) §2 設問の残り (テキストp.29~43) Q2) 日銀の「最後の貸し手」機能とは Q3) 競争制限的規制とは Q4) セーフティ?ネットとは Q2) 日本銀行の「最後の貸し手」機能とは何か ◆ 銀行取り付けの問題点 ? 取り付けが伝染する危険性が高い ? 結果として、預金を用いた決済システムが崩壊 (システミック?リスク) ◆ 必要に応じて、経済全体の現金および日銀当預を増加させられるのは中央銀行(日銀)だけ ? 銀行の保有する証券の買い取り ? 最後の貸し手(Lender of the Last Resort:LLR) → 日銀当座預金を通じた貸し出し Q3) 「競争制限的規制」とは何か ◆ 事後的措置だけでなく、平時の安定化政策が必要 [A] 競争制限的規制 → 近年は緩和?撤廃が進む [B] 預金の安全性を確保するその他の措置 ? 「最後の貸し手」機能,預金保険制度 ? 自己資本比率規制 ? 早期是正措置 [A] 競争制限的規制 (1) 参入規制???開業等の制限、分業の徹底 → 預金者利益や銀行経営の安定性を保全 (2) 金利規制???金利上限のガイドライン(実質的命令) → ハイリスクの貸し出しを抑制 (3) 店舗規制???店舗数の自由な変更を規制 → 業務単位あたり費用の抑制、経営の効率化 (4) その他:国際取引に関する規制(外国為替管理法) ?日本の高度成長期には成長産業に重点的に資金が配分された ?「護送船団行政」:金融機関の倒産は起きず、システムが安定 競争制限的規制の問題点 ◆ 参入規制によって既存の銀行が保護され、超過利潤(レント)が温存され、高コスト体質が維持される → コストを負担するのは預金者や借り手 ◆ 1980年代以降の金融自由化にともない、競争制限的規制が徐々に緩和?撤廃 ?1970年代末~ 金利自由化,外国為替法改正 ?1993年 金融制度改革法 ?1994年 定期預金金利の全面自由化 ?1997年~ 「金融ビッグ?バン」 参入規制と店舗規制の緩和?撤廃 競争的環境の整備と決済システム安定化の両立 ◆ 日本版‘ビッグバン’による利便性や機能の向上 ? 銀行の営業時間の緩和,手数料の自由化 ? 商品の多様化(銀行?証券?保険の業務区分撤廃) ? 新規参入や銀行の業態の変化(Net銀行やATM銀行) ◆ 非効率な金融機関の倒産 ? 山一証券(1997),北海道拓殖銀行(1997),日本長期信用銀行(1998:現新生銀行),日本債券信用銀行(1998:現あおぞら銀行)といった大手金融機関の破綻 Q4) どのような「セーフティ?ネット」があるか ◆ 中央銀行による 「最後の貸し手」機能 ◆ 預金保険制度 ◆ 自己資本比率規制 ◆ 早期是正措置 ◆ 預金保険と「モラル?ハザード」 預金保険制度 ? 1971年から導入 ? 各銀行が預金保険機構に預金保険料を供託 ? 銀行の破綻時に、同機構は預金保険金を支払う、または営業譲渡などの支援を実施 ? 保険金の支払い(pay off):預金者1人1行あたり元本1000万円まで(および預金利子分) ? 営業譲渡時の資金援助:破綻銀行の不良資産の買い取りや資金提供(貸付や贈与)を含む ペイ?オフが元本1000万円までしか適用されない理由 ◆ 最大の理由は‘モラル?ハザード’の防止 ? 銀行経営に関するモラル?ハザード ? 預金者の監視に関するモラル?ハザード ◆ 元本1000万円までが預金保険対象預金(付保預金ともいう) ※ 小口預金者の監視費用負担の問題 ◆ 元本1000万円を超える預金(非付保預金)を預ける大口預金者は、自身で銀行の経営状態を監視(市場による銀行経営の監視) ◆ 自己資本比率規制 ? 自己資本価値=企業の保有資産価値-負債価値 (=株主資本価値) ? 銀行の場合、負債の大部分は銀行の供給する預金 銀行の自己資本比率規制 ◆ ◆ *各種資産のリスクがそれぞれ異なるため、リスクに応じてウェイトを掛けて分母の資産価値を査定 (例えば、国債はリスクゼロであり、分母には含まれない) ◆ 銀行の保有資産(貸付など)が不良資産化すると、償却によって資産価値が低下し、自己資本比率も低
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