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危险物-日本海事检定协会.DOC

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危险物-日本海事检定协会

危険物船舶運送及び貯蔵規則?危険性評価試験のご案内 危険性評価試験と分類基準について                               一般社団法人 日本海事検定協会                 理化学分析センター ご依頼いただく前に危険性評価試験の概要をご説明いたします。 (4ページに試験申込書、5~6ページに試験項目?料金?試料量の概要を添付してありますので ご利用ください)                                    1. 危険物の分類 危険物は、その危険性の種類によって次のとおりクラス 1からクラス 9までに「分類」され、各クラスは更に「項目」に細区分される。別添1「危規則の分類?項目?等級」を参照。 クラス番号は、危険性の大小を現したものではなく危険性の種類を現すものであり、若干のクラス(クラス1、2、5.2、6.2及び7)を除き1つのクラスに該当する危険物はその危険性の大小によって3つの容器等級(Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ: UN Packing group)に区分される。また、ある1つの危険物を特定する目的で、国連番号?品名?分類?項目?等級?隔離区分?副次危険性等級?容器等級がそれぞれ割り当てられる。 分類:危険物船舶運送及び貯蔵規則第3条 一  火薬類  : Explosives 二   高圧ガス  : Gases 三  引火性液体類  : Flammable liquids 四  可燃性物質類 : Flammable solids; subustances liable to spontaneous combustion; substances which, in contact with water, emit flammable gases 五   酸化性物質類  : Oxidizing substances and organic peroxides 六  毒物類  : Toxic and infectious substances 七   放射性物質等  : Radioactive material 八   腐食性物質   : Corrosives substances 九   有害性物質   : Miscellaneous dangerous substances articles [火薬類?引火性液体類?放射性物質等?腐食性物質?有害性物質には「項目」はありません] 1.2  容器等級 クラス1、2、4.1(自己反応性物質)、5.2、6.2及び7を除くクラスの危険物は、その有する危険性の大小によって、試験結果から次の3つの容器等級に区分される。 ① 高い危険性を有するもの ??????? 容器等級Ⅰ ② 中程度の危険性を有するもの ??? 容器等級Ⅱ ③ 低い危険性を有するもの ??????? 容器等級Ⅲ  なお、複数の危険性を有する危険物は、危険性優先順位基準に基づき上位の危険性をその危険物のクラスとし、他の危険性は副次危険性として評価?表示する。 1.3 クラス、容器等級等を決定するための試験方法と判定基準 頻繁に運送されている危険物は、危険物リストに化学名等の固有名詞が記載されクラス、国連番号、容器等級等がそこに明示されているのでその品名を使用して運送しなければならない。一方、新規の又は初めて運送される危険物の場合は、その固有名詞が危険物リストに明示されていないので、一般的な危険性状を現した包括品名又はN.O.S.品名のうち当該危険物の性状を最も正確に現している品名を使って運送する。したがって、当該危険物がどのような危険性を有しているか正確に確認する必要があり、そのような場合には、国連勧告及びその別冊“Manual of Tests and Criteria, sixth revised edition ”に勧告されている試験方法及び判定基準に基づきクラス、容器等級等を決定する。これらの試験基準は、各運送モードの国際規則を介して各国の国内規則に採用されている。 運送しようとする危険物のクラス等の決定は、一般的には日本も含め多くの国が荷送人の責任に任している。しかしながら、クラス1、クラス7、クラス4.1の自己反応性物質及びクラス5.2の有機過酸化物については、そのクラス、容器、運送条件等の決定に製造国主官庁の承認書が必要となる場合があるのでその場合は運送前に準備しておく必要がある。 1.4 試験申し込みについて 次ページ以降に危規則の分類?項目、和文申込書、英文申込書、試験項目と料金?試料量一覧があります。始めて試験ご依頼の際は、御記入後、事前確認をお願いいたします。試料送付等の詳細はお申込み時に相談させていただきます。

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