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产业废弃物-横浜
市役所ごみゼロ「ごみゼロ推進委員」の研修を始めます。 * まず始めに、「なぜ、ごみゼロを進めるのか?」についてお話します。 * 「廃棄物処理法」とは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の略称です。 廃棄物の排出抑制と処理の適正化により、生活環境の保全と公衆衛生の向上を図ることを目的とした法律です。 廃棄物は、不要なもので 占有者の自由な処分に任せると ぞんざいに扱われる恐れがあり、生活環境保全上の支障(環境汚染や臭いなど)を生じる可能性があります。 そこで、法による適切な管理下に置くことが必要となり、法律により、様々な規制をしています。 * 廃棄物処理法第3条では、事業者の責務として、 *事業活動に伴って生じた廃棄物を 自らの責任において、適正に処理すること *また、廃棄物の再生利用等を行うことにより、減量に努めること を定めています。 横浜市役所も1つの事業者です。 1事業者として責務を果たすことはもちろんですが、ごみの減量等を市民や事業者の皆さんにお願いをしている立場ですので、市役所自らが率先して3Rに取り組まなければならないということは、お分かりいただけると思います。 * 次は、事業者の責務と適正処理について、少し詳しくお話いたします。 * まず、廃棄物は、大きく分けて *プラスチック、金属、ガラス?陶磁器、ゴムくずなど法令で定めた20種類の廃棄物 =産業廃棄物 と *産業廃棄物以外の廃棄物 =一般廃棄物 に分けられます。 さらに一般廃棄物は、家庭の日常生活から出る「家庭系一般廃棄物」と事業活動に伴って出る「事業系一般廃棄物」に分けられます。 家庭からでるごみは、種類に限らず、すべて「一般廃棄物」となります。 法律で、市町村は一般廃棄物の処理計画を定めなければならないとされています。 また、条例でも処理計画に基づき廃棄物の処理をしなければならないとされています。 横浜市では、その処理計画の中で、事業系一般廃棄物を「資源化可能な古紙」と「古紙以外」とに分類しています。 「古紙以外」というのは、生ごみやせん定枝、汚れた紙などの資源化できない紙などがあります。 * また、集められた事業系ごみは、どのように処理されているか といいますと まず、産業廃棄物は、中間処理施設においてリサイクルされますが、資源化できないものは、焼却?埋立することになります。 次に、古紙は、古紙問屋を通して製紙工場に運ばれ、再生紙やトイレットペーパーにリサイクルされます。 生ごみは、残念ながら燃やすごみとなっている割合が高いのですが、処理施設で肥料や飼料としてリサイクルもされています。 燃やすごみは、市の焼却工場で燃やされ、その焼却灰を埋立処分しています。 燃やすごみにせず、きちんと分別することでリサイクルが進みますので、分別はとても大事なことなのです。 * 次は、産業廃棄物の保管場所の設置についてですが *保管場所は、周囲に囲いが設けられていること *見やすい箇所に、縦?横60センチ以上の大きさの掲示板が設けられていること が必要です。 掲示板には、「産業廃棄物の保管場所である旨」と「廃棄物の種類」、「管理者の氏名又は名称」及び「連絡先」 などを表示する必要があります。 皆さんの職場の建物にも保管場所があると思いますので、確認してみてください。 * 廃棄物の委託契約について、事業系ごみの処理を委託するときは、許可業者と契約する必要があります。 収集運搬と処分については、それぞれ委託契約を結びます。 また、産業廃棄物の契約は、書面で行うこととなっています。 特記事項や添付書類などは、法令で規定されています。 ちなみに、ルート回収については、資源循環局で一括して契約を結んでいます。 * ごみの処理を委託する際には、産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付しなければなりません。 マニフェストは、処理を委託する産業廃棄物の情報を処理業者に正確に伝えるもの、また廃棄物の処理状況を把握するためのものです。 マニフェストは、 *種類ごと、運搬先ごとに交付します。 *種類、数量、運搬?処分の受託者を記載したうえで交付します。 *管理票の写しが返送され、運搬?処分が終了したことを確認し、5年間保存する必要がありますので、御注意ください。 * マニフェストの流れは、この図のようになっています。 A票からE票まで7枚複写となっており、運搬や処分が終了すると排出事業者に戻り、処理の状況や最終的にきちんと処分されたことが確認できるようになっています。 * 次に、「ヨコハマ3R夢プラン」の概要についてお話いたします。 「ヨコハマ3R夢プラン」という名前は、皆さん耳にしたことがあるかと思いますが、平成22年度~平成37年度までを期間とする横浜市の一般廃棄物処理基本計
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