江南市高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業実施要綱.pdfVIP

江南市高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業実施要綱.pdf

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江南市高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業実施要綱.pdf

○江南市高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業実施要綱 (目的) 第1条 この要綱は、高齢者世話付住宅に居住する高齢者に対し、生活援助員を派遣 して生活指導・相談、安否の確認、一時的な家事援助、緊急時の対応等のサービス を提供することによって、これらの者が自立して安全かつ快適な生活を営むことが できるよう、その在宅生活を支援することを目的とする。 (実施主体) 第2条 高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業(以下「事業」という。)の実施主体 は、江南市とする。 (対象者) 第3条 この事業の対象者は、市内の高齢者世話付住宅に居住する者であり、次の各 号のいずれかに該当するものとする。 (1)65歳以上の夫婦のみで構成する世帯 (2)前号に掲げるものを除くほか、65歳以上の親族2人のみで構成する世帯 (3)65歳以上の単身者 (サービスの内容) 第4条 生活援助員の行うサービスは、次に掲げるものとし、必要に応じ提供するも のとする。 (1)生活指導・相談 (2)安否の確認 (3)一時的な家事援助 (4)緊急時の対応 (5)関係機関等との連絡 (6)その他日常生活上必要な援助 (派遣の申請及び決定) 第5条 生活援助員の派遣を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、江南 市高齢者世話付住宅生活援助員派遣申請書(様式第1。以下「申請書」という。) を市長に提出しなければならない。 2 市長は、申請書の提出があったときは、派遣の可否を決定し、江南市高齢者世話 付生活援助員派遣決定(却下)通知書(様式第2)により申請者に通知するものと する。 3 緊急を要すると市長が認める場合にあっては、前2項の規定にかかわらず、申請 書の提出等を事後に行うことができる。なお、その場合の手続についてはできるだ け速やかに行わなければならない。 (派遣の廃止又は停止) 第6条 市長は、生活援助員が派遣される世帯(以下「派遣世帯」という。)が次の 各号のいずれかに該当するときは、生活援助員の派遣を廃止又は停止することがで きるものとする。 (1)第3条に規定する対象者全てが高齢者世話付住宅を退居したとき。 (2)第3条に規定する対象者全てが高齢者世話付住宅に生活の本拠を有しなくなっ たとき。 (3)第3条に規定する対象者が生活援助員に対して著しい非行を行ったとき。 2 市長は、前項の決定をしたときは、江南市高齢者世話付住宅生活援助員派遣廃止 (停止)決定通知書(様式第3)により通知するものとする。 3 市長は、生活援助員の派遣停止を解除したときは、江南市高齢者世話付住宅生活 援助員派遣停止解除決定通知書(様式第4)により通知するものとする。 (費用負担の決定) 第7条 派遣世帯は、別表の費用負担基準により派遣に要した費用を負担するものと する。 2 市長は、原則としてあらかじめ派遣世帯の費用負担額を月単位で決定し、江南市 手数料条例(昭和39年条例第9号)の規定に基づき徴収するものとする。 3 費用の徴収時期は、次のとおりとする。ただし、派遣を途中で廃止した場合はこ の限りでない。 区 分 徴収時期 1月分から3月分 4月 4月分から6月分 7月 7月分から9月分 10月 10月分から12月分 1月 4 派遣の期間が暦月単位の1月に満たない場合は、費用の徴収を行わない。 (費用負担の変更) 第8条 市長は、別表に定める区分に変更があったと認めるときは、派遣世帯の費用 負担額を変更することができる。 2 前項の規定により生活援助員派遣費用負担の額を変更したときは、江南市高齢者 世話付住宅生活援助員派遣費用負担変更決定通知書(様式第5)により通知するも のとする。 (権利の譲渡の禁止) 第9条 派遣世帯は、生活援助員の派遣を受ける権利を他人に譲渡してはならない。 (生活援助員の勤務形態) 第10条 生活援助員の勤務場所は、高齢者世話付住宅に併設の生活相談・団らん 室とし、必

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