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地下水保全法jstage
地下水学会誌 第58巻第2号 207~216 (2016)
論 説
特集 地下水の保全,涵養及び利用に関する法制度化に向けた現状と課題
地下水の法的性質と保全法制のあり方
~「地下水保全法」の制定に向けた課題~*
三好規正**
Legal nature of groundwater and Groundwater Preservation Act
- Toward the enactment of Groundwater Preservation Act -
Norimasa MIYOSHI **
要 旨
わが国には地下水管理のための一般法は存在していないが,条例により地下水採取を許可制とし
て保全を図っている自治体も増加している。水循環基本法3条2項は,地下水は国民共有の貴重な財
産であり,公共性の高いものであると規定しており,この趣旨をふまえて地下水保全の一般法の制定
が進められるべきである。地下水の法的性質については,私水説,公水説などの立場があるが,地表
の土地の権原に関わらず,健全な水循環を維持するため,地域の公共資源として保全涵養のための規
制を行うことが適切である。このためには,国会は地下水保全法案の立法化に向けた取り組みを推進
すべきであり,あわせて流域単位で,行政機関と多様な主体が連携した意思決定の仕組みが構築され
なければならない。
キーワード:地下水管理,水循環基本法,地下水の法的性質,地下水採取規制,地下水保全法案,流域
ガバナンス
1 .地下水法制の現状と課題 行っているが,地域を限定して地盤沈下等の公害
を防止することを目的としたものにすぎない。し
(1)地下水法制の現状 かし,地下を緩やかに流れて水脈を形成し,湧水
現在,わが国には地下水管理のための一般法は や河川表流水となって地表に流出する水循環過程
存在していない。高度経済成長期における地下水 を構成する地下水は,人為的な区分にすぎない地
採取が都市部において地盤沈下を進行させたこと 表の土地の所有権によって切り取られ,個別化
を背景に,1956年に工業用水法,1962年に建築物 されるような性質のものではなく (金沢 ・三本
用地下水の採取の規制に関する法律 (ビル用水 木,1979),本来,公共的な資源ということがで
法)が制定され,いずれも政令で指定された地域 きる。かつて,旧建設省に置かれた法学,理工学
における井戸設置を許可制とするなどの規制を の研究者らからなる地下水管理制度研究会 (金沢
* シンポジウム 「地下水の保全,涵養及び利用に関する法制度化に向けた現状と課題」(主催 公益社団法人日本地下水
学会)にて講演
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山梨学院大学大学院法務研究科 (〒400 8575 山梨県甲府市酒折2 4 5)
Law School, Yamanashi-Gakuin University
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地下水学会誌 第58巻第2号 207~216 (2016)
良雄委員長)によって,1974年11月に 「地下水法 て欠くことのできない地域共有の貴重な資源」と
基本要綱案」が公表されたことがある。同要綱案 して (1条),「地下水の流動が蒸発,降水,地下
においては,都道府県知事を 「地下水管理者」と への浸透並びに河川及び海への流出を繰り返
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