府有财产卖买契约书-大阪府.DOCVIP

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府有财产卖买契约书-大阪府

府有財産売買契約書(案) 売払人大阪府(以下「甲」という。)と買受人       (以下「乙」という。)は、次のとおり府有財産の売買契約を締結する。 (信義誠実の義務) 第1条 甲及び乙は、信義に従い、誠実にこの契約を履行しなければならない。 (売買物件) 第2条 売買物件は、末尾記載のとおりとする。 (売買代金) 第3条 売買代金は、金    円とする。 (契約保証金) 第4条 契約保証金は、免除する。 (支払方法) 第5条 乙は、第3条に定める売買代金をこの契約締結と同時に、甲が発行する納入通知書等により、甲に支払わなければならない。 (所有権の移転及び登記嘱託) 第6条 売買物件の所有権は、乙が売買代金の支払いを完了したときに、乙に移転したものとする。 2 乙は、前項の規定により売買物件の所有権が移転した後に登記に必要な書類を添えて甲に対し所有権移転の登記を請求するものとし、甲は、乙の請求により遅滞なく所有権の移転登記を嘱託するものとする。 (物件の引渡し) 第7条 甲は、売買物件の所有権が移転した後、直ちに当該物件を現状有姿で、乙に引き渡すものとする。 2 乙は、前項による引渡しを受けたときは、直ちに当該物件の受領書を甲に提出しなければならない。 (危険負担) 第8条 この契約締結の日から売買物件の引渡しの日までの間において、甲の責めに帰すことのできない事由により、当該物件に滅失、毀損等の損害を生じたときは、その損害は、乙が負担するものとする。 (担保責任) 第9条 乙は、この契約締結後、売買物件に数量の不足その他かくれたのあることを発見しても、売買代金の減免若しくは損害賠償の請求又は契約の解除をすることができない。ただし、乙が消費者契約法(平成12年法律第61号)第2条第1項に規定する消費者である場合にあっては、この限りではない。 (公序良俗に反する使用等の禁止) 第10条 乙は、この契約締結の日から5年間、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団若しくは法律の規定に基づき公の秩序等を害するおそれのある団体等であることが指定されている者の事務所又はその他これに類するものの用に供し、また、これらの用に供されることを知りながら、所有権を第三者に移転し又は売買物件を第三者に貸してはならない。 (実地調査等) 第11条 甲は、前条に定める義務の履行状況を確認するため、随時に実地調査し、乙に対し必要な報告又は資料の提出を求めることができる。この場合において、乙は、その調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は報告若しくは資料の提出を怠ってはならない。 (違約金) 第12条 乙は、次の各号に定める事由が生じたときは、甲の請求により、それぞれ各号に定める金額を違約金として甲に支払わなければならない。  (1) 前条に定める義務に違反したときは、金(売買代金の1割)円  (2) 第10条に定める義務に違反したときは、金(売買代金の3割)円  (3) 第13条第2号に該当することが判明したときは、金(売買代金の3割)円 2 前項の違約金は第17条に定める損害賠償額の予定又はその一部と解釈しない。 (契約の解除) 第13条 甲は、乙が次のいずれかに該当する場合は、この契約を解除することができる。  (1) 乙がこの契約に定める義務を履行しないとき。  (2) 乙が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第32条第1項各号の規定に該当する者と認められるとき。 (返還金等) 第14条 甲は、前条に定める解除権を行使したときは、乙が第15条に定める義務を完全に履行した後、乙が第3条の定めにより支払った売買代金を返還する。ただし、当該返還金には利息を付さない。 2 甲が解除権を行使したときは、乙は自らが負担した契約の費用及び売買物件に支出した必要経費、有益費その他一切の費用を甲に請求することができない。 (原状回復) 第15条 乙は、甲が第13条に定める解除権を行使したときは、甲の指定する期日までに、次の各号に定める事項を実行しなければならない。 (1)売買物件について設定された抵当権、その他当該物件の完全な所有権の行使を妨げる負担を消滅させること。 (2)甲名義に所有権移転登記をするための登記承諾書を甲に提出すること。なお、甲名義に所有権を移転するために必要な登記費用等は、すべて乙の負担とする。 (3)売買物件に存在する乙が設置した建物及びその他の工作物等を収去したうえで甲に返還すること。ただし、甲が原状に復する必要がないと認めたときは、乙は、甲に対し現状のまま返還することができる。 2 前項第3号ただし書により、売買物件を返還したときは、当該売買物件内に残置

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