三次振兴作物産地化推进支援事业补助金交付要纲趣旨第1条.PDFVIP

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  • 2018-03-28 发布于天津
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三次振兴作物産地化推进支援事业补助金交付要纲趣旨第1条.PDF

三次振兴作物産地化推进支援事业补助金交付要纲趣旨第1条

三次市振興作物産地化推進支援事業補助金交付要綱 (趣旨) 第1条 市は,農業所得の向上と振興作物の産地化の推進を図るため,白ねぎ, 玉ねぎ,トマト若しくはほうれんそうの新規植栽若しくは作付拡大に必要な植 栽条件整備に要する経費又は機械等の購入等若しくは作付拡大に要する経費 に対して,三次市振興作物産地化推進支援事業補助金 (以下「補助金」という。) を予算の範囲内において交付するものとし,その交付に関しては,三次市補助 金等交付規則(平成16年三次市規則第65号)に定めるもののほか,この告 示に定めるところによる。 (補助金交付対象者) 第2条 補助金の交付対象者は,次に掲げる各号のいずれにも該当するものとす る。 市内に居住し,市内の自己所有農地又は利用権が設定された農地において, 白ねぎ,玉ねぎ,トマト又はほうれんそうを継続して3年以上生産及び出荷 し,規模拡大を行うもの ⑵ 補助金の交付対象者及びその世帯員全員が補助金の交付申請時に納付す べき納期限の到来した市税及び料(以下「市税等」という。)を完納してい ること。 ⑶ 法人にあっては,当該法人が補助金の交付申請時に納付すべき納期限の到

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