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被扶养者认定基准及び取扱い-埼玉県町村职员共济组合
被扶養者認定基準及び取扱い
平成27年7月発行
(平成28年7月適用)
埼玉県市町村職員共済組合
は じ め に
共済組合では、組合員の収入で生計を立てている一定の範囲の扶養家族に対しても給
付を行っており、この扶養家族を「被扶養者」と呼んでいます。
被扶養者に認定されると、被扶養者は、掛金を負担することなく組合員と同様に疾病、
負傷、出産、死亡の短期給付や検診等を受けることができますが、被扶養者のいる組合
員が、その分掛金を多く支払 うということではありません。また、被扶養者は、組合の
加入者人数等に応じて支払う高齢者医療費制度への拠出金や介護納付金等の算定対象と
なることから、被扶養者分についても共済組合が拠出金等の負担をしています。
これら共済組合が支払う医療費や拠出金等に係る費用は、全組合員の掛金と各所属所
に負担いただく負担金を財源としているため、安定した財政運営を図る うえでも被扶養
者の認定は慎重に行うことが必要となります。
そのため本組合では、被扶養者の認定に関しては、地方公務員等共済組合法、同法施
行令及び同法運用方針の規定のほか、民法、健康保険法、厚生労働省及び総務省通知等
に基づき、扶養対象者の収入確認をはじめ、扶養事実の有無、生計の実態、扶養能力及
び社会通念等を総合的に勘案し認定の可否の判断をしてまいりました。
しかしながら、被扶養者の認定基準について「共済組合の事務の手引き」及び「共済
事業のあらまし」に記載している現在の内容では、基準や取扱要領が明確でない等との
ご意見も多数いただいている状況もあり、現行の内容についてより組合員の皆さまにご
理解いただくため、基準となる数値や計算方法等を具体的に記載にした 『被扶養者認定
基準及び取扱い』(以下「基準等」という。)を作成することといたしました。
なお、この度の作成にあたりましては、全国市町村職員共済組合連合会や埼玉県市町
村課のご意見もいただいております。
つきましては、今後はこの基準等に基づき扶養認定事務を行い、より公平で適正な取
り扱いとしてまいります。扶養の事実関係を確認するため、従来よりも詳細な内容の確
認や関係書類等の提出をお願いすることも出てまいりますが、本組合の短期給付事業の
安定した財政運営を図るため、皆さまのご理解ご協力を賜りますようよろしくお願いい
たします。
また、共済組合が取得した情報の流出防止、目的外使用の禁止及び守秘義務等個人情
報の保護の取り扱いについては、十分留意するよう努めてまいりますことを申し添えま
す。
平成27年7月
埼玉県市町村職員共済組合
目 次
第 1 被扶養者の定義及び認定要件 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・3
1 被扶養者の定義 (範囲)
2 用語の意義
3 被扶養者として認定できない者
第 2 収入基準 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4
1 組合員の年間収入 とは
2 扶養認定における所得 とは
3 認定対象者の収入の基準額について
4 収入の捉え方について
5 恒常的な収入とするものについて
6 恒常的な収入とみなされないものについて
第 3 認定の取扱い (生計維持について)・・・・・・・・・・・・・・・7
1 組合員の扶養能力の判定について
2 18歳以上 60 歳未満の者の取扱いについて
3 認定対象者の収入にかかる取扱いについて
4 認定対象者にかかる具体的な取扱いについて
5 別居扶養の取り扱いについて
6 条件付きの認定について
7 配偶者からの暴力を受けた者に係る被扶養者の取扱いについて
第4 被扶養者申告 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15
1 被扶養者の申告事由
2 被扶養者の申告手続き
3 遠隔地申請(被扶養者が別居の場合)の手続き
第 5 被扶養者の資格付与日及び提出書類 ・・・・・・・・・・・・・・16
第 6 被扶養者の資格喪失 日及び提出書
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