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电离放射线障害防止规则-东京大学原子力专攻.PPT

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电离放射线障害防止规则-东京大学原子力专攻

2.6 異常時の措置に関すること 原子力科学研究所の敷地内で、火災、人身事故、放射線事故等の異常事態が発生し、又は発生するおそれのあるときは臨機の措置を講じなければならない。 1.安全保持 人命及び身体の安全を第一とし、物質損耗への配慮は第二とする。 2.通報 火災及び人身事故の発見者は、付近に居る者に知らせるとともに、直ちに119番に通報後、非常用電話に通報する。 放射線事故等の発見者は、直ちに非常用電話に通報する。 尚、内線電話がない場合は、中央警備室へ直ちに通報する。 3.拡大防止 人身事故の場合には救助に努める。放射線事故の場合には、大きな危険のない範囲内で汚染の拡大を最小限にくい止める。火災の場合は初期消火と延焼防止に努める。 4.過大評価 事故の危険性は過大評価することがあっても、過小に評価することがないようにする。 事故の通報要領 イ.いつ ロ.どこで ハ.どんな事故か 放射線事故か 火災か 人身事故か どんな故障か ニ.その内容は 発生状況 拡大性の有無 死傷者の有無 ホ.通報者の所属、氏名 ヘ.今後の連絡先(電話番号など) 異常を発見した場合は、次の要領で的確迅速に通報する 3.放射線管理 放射線等の測定、監視及び防護に関すること A03-3,A13-3: 一般物品の搬出管理に関すること A03-4,A13-4: 放射線の人体に与える影響に関すること B01,I12-4,I13-4: 管理区域内の遵守事項等に関すること A03-2,A13-2: 管理区域等の区分及び入退域管理に関すること A03-1,A13-1: 3.1 管理区域等の区分 気体廃棄設備(排気設備)及び液体廃棄設備(排水設備)並びにそれらを収容している建物及び区域等で、特に指定した施設 廃棄施設 管理区域及び保全区域の周辺であって、この外側のいかなる場所でも、実効線量は1年間につき1mSv、皮膚及び眼の水晶体の等価線量は、それぞれ1年間につき50mSv及び15mSvを超えるおそれのない区域 周辺監視区域 廃棄物埋設地の保全のため、特に管理を必要とする場所であって、管理区域以外の区域 埋設保全区域 原子炉施設の保全のため、特に管理を必要とする場所であって、管理区域以外の区域 保全区域 管理区域周辺の警戒を要する区域であって、実効線量が1週間につき20μSvを超え、又は超えるおそれのある区域 警戒区域 密封放射性物質又はエックス線装置等を取扱う区域で、外部放射線のみが対象となり、実効線量が3月間につき1.3mSvを超え、又は超えるおそれのある区域 第2種管理区域 第1種管理区域のうちで、表面密度を下表に定める値以下に維持する必要のある区域であって、かつ、空気汚染の発生のおそれのない区域 第1種管理区域低レベル区域 空気中の放射性物質濃度、又は表面密度が科学技術庁告示に規定する管理区域に係る値を超え、又は超えるおそれのある区域 第1種管理区域 摘要 区分 0.4 Bq/cm2 3H以外 0.4 Bq/cm2 Th,U等 4 Bq/cm2 0.04 Bq/cm2 3H Th,U等以外 α線を放出しない放射性物質 α線を放出する放射性物質 3.2 管理区域の入退域の管理 管理区域出入口の見やすい場所に次の設備を設置する。 第1種管理区域と同様の設備を設置する。ただし、ニ、ホ、へ、トは省略。 ③除染キット ②手洗設備及びシャワー等 ①ハンドフットクロスモニタ又は表面汚染検査用サーベイメータ 汚染検査置場 ト. 防護器材置場 ヘ. 更衣設備 ホ. 境界バリア ニ. 放射線管理データ及び注意事項の掲示板 ハ. サーベイメータ置場 ロ. 個人線量計置場 イ. 第1種管理区域 第2種管理区域 3.3 管理区域等の遵守事項等~その1~ 一般的注意事項 放射性物質は定められた場所に保管し、標識を用いて明確に表示する。 ? 放射性物質を取り扱った装置及び器具等は、使用しない物と区別して保管する。 ? 作業室、実験台等は整理整頓して放射性汚染などを起こさないように注意する。 ? 被ばく管理上注意喚起が必要と考えられる箇所については、表面等の線量当量率を表示する。 ? 線量当量率を低減させるとともに、表面汚染及び空気汚染が発生しないように努める。 ? 作業時間を調整するなどして被ばく低減に心掛ける。 ? 管理区域には必要のない物は持ち込まない。 ? 所定の出入口から入室する。 ? 第1種管理区域及び低レベル区域に立ち入るときは、個人線量計のほかRI作業靴、黄色実験衣等を着用する。 ? ガラスバッジ、ポケット線量計、リングバッジ等の個人線量計を着用する。ガラスバッジは、男子は胸部、女子は腹部に着用する。 ? 着用した保護衣及び保護靴を脱ぎ、所定の場所に戻す。 ?

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