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石垣防犯灯设置事业补助金交付要纲案.DOC

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石垣防犯灯设置事业补助金交付要纲案

   石垣市防犯灯設置事業補助金交付要綱  (趣旨) 第1条 この要綱は、犯罪の防止及び歩行者の交通安全と快適な生活環境の維持を図るため、字会や自治公民館等に、防犯灯の設置助成事業に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、石垣市補助金等交付規則(平成6年石垣市規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。  (用語の意義) 第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 (1) 防犯灯 通行の安全及び防犯のために団体が設置する照明器具で、電力供給会社等が、「公衆街路灯A」の取扱いをするものをいう。 (2) 団体 字会、自治公民館、町内会等その他、市長が認める団体をいう。 (3) 設置費用 新設による防犯灯設置工事に要する経費及び費用をいう。 (4) 維持管理 防犯灯の機能を十分に発揮できるための維持管理をいう。 (5) 管理費用 防犯灯の照明に要する電気料金、防犯灯の修繕及び撤去費用をいう。  (補助金の額) 第3条 補助金の交付対象となる設置地域、経費及び補助額は、別表のとおりとする。  (補助金の交付申請) 第4条 補助金の交付を受けようとする団体の代表者は、石垣市防犯灯設置事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えてあらかじめ市長に申請しなければならない。ただし、添付書類のうち市長が必要ないと認めたものについては、この限りでない。 (1) 工事を施工する場所の図面 (2) 工事の設計書 (3) 工事見積書 (4) 工事に関し利害関係を有する者があるときは、その承諾書 (5) その他、市長が必要と認める書類  (交付の決定) 第5条 市長は、補助金交付申請を受理したときは、速やかに事業の適否を決定し、補助金の額の決定及びこれに条件を付した場合にはその条件を示した指令書(様式第2号)を、申請者に通知しなければならない。 2 市長は、補助金等を交付することが不適切と決定したときは、その旨を補助金等の交付の申請をした者に通知するものとする。  (事業着手届) 第6条 団体は、補助事業に着手したときは、速やかに石垣市防犯灯設置事業着手届(様式第3号)を提出しなければならない。ただし、市長が必要ないと認めたものについては、その限りではない。  (実績報告) 第7条 補助事業が完了したときは、10日以内に(事業完了の日が3月であるときは、速やかに。)石垣市防犯灯設置事業補助金等実績報告書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。  (維持管理費の負担等) 第8条 防犯灯設置後の維持管理は、防犯灯設置事業補助金を受けようとする団体が行い、その管理費用についても団体負担とする。  (維持管理に関する誓約書) 第9条 補助金を受けようとする団体の代表者は、補助金交付申請と同時に誓約書(様式第5号)を提出しなければならない。  (補則) 第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。    附 則  この要綱は、公布の日から施行し、平成23年度予算から適用する。 別表(第3条関係) 設置地域 経費 補助額及び補助率 1 住宅地域 2 その他市長が認める地域 防犯灯等の新設に要する経費 当該1件につき、3灯以内とし、補助額は1灯につき70,000円を上限として、7/10を補助する。 様式第1号(第4条関係) 年  月  日 石垣市長    様 (申請者)住所 氏名又は名称 及び代表者       印 石垣市防犯灯設置事業補助金交付申請書 (    )事業について、下記のとおり防犯灯設置事業補助金を交付してくださるよう申請します。 記 1 補助事業の目的 2 補助事業の内容 3 補助事業の完了予定期日 4 交付を受けようとする補助金等の額及び算出の基礎 5 添付書類(別紙収支予算書添付) 様式第2号(第5条関係) 石垣市指令第    号                     (申請者)住所                      氏名又は名称                      及び代表者名      年  月  日付で交付申請のあった    年度石垣市防犯灯設置事業補助金について、石垣市補助金交付規則に基づき、下記のとおり交付することを決定した。                            年  月  日                        石垣市長      印 記 1 補助金の対象となる事業及びその内容は、    年  月  日による交付申請書記載のとおりとする。 2 補助事業に要する経費及び補助金の額は、次のとおりとする。   補助事業に要する経費       

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