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岐阜県建设发生土管理基准.doc

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岐阜県建设发生土管理基准

岐阜県建設発生土管理基準                            平成19年 2月 5日制定 (平成19年 4月 1日施行)                            平成20年 2月29日改正 (平成20年 4月 1日施行)                            平成24年 3月23日改正 (平成24年 4月 1日施行)                            平成26年 3月26日改正                           (平成26年 4月 1日施行)                            平成29年 3月29日改正                           (平成29年 4月 1日施行) 平成29年4月1日 岐阜県 農政部 ? 林政部 県土整備部 ? 都市建築部 岐阜県建設発生土管理基準 目                次 頁 第1章 総  則   1 目的  1   2 用語の定義  1   3 県条例の趣旨等  2   4 管理基準の適用範囲  2 5 発注者の責務  3 第2章 環境基準   1 土砂等の環境基準等 3   2 汚染要因の確認調査及び土壌検査の実施 3   3 汚染要因 3   4 土壌検査 4   5 建設発生土を搬出及び搬入する場合の扱い 4   6 民有地への処理 4   7 汚染された建設発生土の扱い 5 その他  5      様式-1  建設発生土の管理調書(搬出用) 作成者:搬出側発注者 6      様式-1-2 建設発生土の管理調書(搬入用) 作成者:搬入側発注者 7      様式-2 汚染要因に関する調査票 作成者:搬出側発注者 8        資料  特に留意する業種 9      様式-3 土壌検査結果証明書 作成者:試験機関 10        別表1 埋立て等に使用される土砂等の環境基準 11      様式-4 土砂等採取元証明書 作成者:搬出側元請業者 12        別表2 試料の採取方法 13        別表3 構造上の基準 14 工事発注から完了までの事務フロー 15 岐阜県建設発生土管理基準 第1章 総 則 1 目 的   この基準は、「岐阜県埋立て等の規制に関する条例」(平成19年4月1日施行 以下「県条 例」という。)の趣旨を尊重し、発生する建設発生土を埋立て等の用に供するに際しての管理方 法等を定め、建設発生土の適正な利用の推進を図ることを目的とする。 2 用語の定義 この基準における用語の意義は次のとおりとする。 (1) 公共工事 国、地方公共団体等が発注する建設工事をいう。 (2) 建設発生土 建設工事に伴い発生する土砂等をいう。 (3) 埋立て等 土地の埋立て、盛土その他土地への堆積をいう。(製品の製造又は加工のための原材料の 堆積を除く。) (4) 特定事業 埋立て等を行う区域(宅地造成その他事業の工程の一部において埋立て等が行われる場合 であって、当該事業を行う区域において採取された土砂等を当該事業に供するものであると きは、当該事業を行う区域)以外の場所において採取又は製造(以下「採取等」という。) が行われた土砂等による埋立て等であって、その区域の面積が3,000平方メートル以上であ るものをいう。 (5)環境基準に適合しない土砂等(汚染土壌) 環境基本法第16条第1項の規定による土壌の汚染に係る環境に関する基準に適合し ない土砂等をいう。 (6)製造物等 製造された物若しくは加工された物又はこれらの物に付着し、若しくはこれらの物 と混合していた物をいう。(例 埋戻材、補強剤、改良土) (7) 工事間利用等 建設発生土を利用する次のものをいう。 ① 他の公共工事での利用 ② 公共工事で利用するために一時的な仮置場やストックヤード等へのたい積 ③ 再利用のための土壌改良プラントへのたい積 ④ 公共工事で行う民有地等への埋立て (8) 土砂等の環境基準 別表1に定める「埋立て等に使用される土砂等の環境基準」をいう。 3 県条例の趣旨等 (1) 県条例の骨子 県条例は、土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生を未然に防止するため、必 要な規制を行うことにより、県民の生活の安全を確保し、もって県民生活環境を保全するこ とを目的とするものであり、その骨子は次

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