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用地关系资料作成整理等业务委托契约书-熊本
西部土木センター用地関係資料作成整理等
業務委託契約書(案)
1 委託業務の名称 西部土木センター用地関係資料作成整理等業務委託
2 履行場所 熊本市西区蓮台寺5丁目7番1号
熊本市都市建設局土木部西部土木センター用地課
3 履行期間 平成30年6月1日から平成31年3月31日まで
4 委託業務内容 別紙仕様書のとおり
5 業務委託料 ¥ -
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額) ¥ -
6 契約保証金 ¥ - (又は免除)
上記の委託業務(以下「業務」という。)について、委託者 熊本市 と受託者 とは、各々の対等な立場における合意に基づいて、次の条項によって委託契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約成立の証として本書2通を作成し、委託者及び受託者が記名押印のうえ、各自その1通を保有する。
平成 年 月 日
委託者 住 所 熊本市中央区手取本町1番1号
名 称 熊本市
代表者 熊本市長 大西 一史
受託者 住 所
名 称
代表者
(総則)
第1条 委託者及び受託者は、この契約書(頭書を含む。以下同じ。)に基づき、設計書、西部土木センター用地関係資料作成整理等業務委託共通仕様書、西部土木センター用地関係資料作成整理等業務委託特記仕様書(以下「設計図書」という。)に従い、この契約を履行しなければならない。
2 設計図書に明示されていないもの又は設計図書に交互符合しないものがあるときは、委託者と受託者が協議して定める。ただし、軽微なものについては、委託者が定めて受託者に指示するものとする。
3 受託者は、契約書記載の業務(以下「業務」という。)を契約書記載の履行期間(以下「履行期間」という。)内に完了し、契約の目的物(以下「成果物」という。)を委託者に引き渡すものとし、委託者は、その業務委託料を支払うものとする。
4 委託者は、その意図する成果物を完成させるため、業務に関する指示を受託者又は受託者の主任担当者に対して行うことができる。この場合において、受託者又は受託者の主任担当者は、当該指示に従い業務を行わなければならない。
5 受託者は、この契約書若しくは設計図書に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは委託者と受託者との協議がある場合を除き、業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。
(指示等及び協議の書面主義)
第2条 この契約書に定める指示、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、委託者及び受託者は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、委託者及び受託者は、既に行った指示等を書面に記載し、7日以内にこれを相手方に交付するものとする。
3 委託者及び受託者は、この契約書の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。
(契約の保証)
第2条の2 受託者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第4号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金の納付に代わる担保となる有価証券等の提供
(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行、委託者が確実と認める金融機関の保証
(4) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第4項において?保証の額?という。)は、業務委託料の10分の1以上としなければならない。
3 第1項の規定により、受託者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
4 業務委託料の変更があった場合には、保証の額が変更後の業務委託料の10分の1に達するまで、委託者は、保証の額の増額を請求することができ、受託者は、保証の額の減額を請求することができる。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第3条 受託者は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、委託者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受託者は、成果物(未完成の成果物及び業務を行う上で得られた記録等を含む。)を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、委託者の承諾を得
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