民事诉讼法9.ppt

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民事诉讼法9

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * T. Kurita 2016年度 民事訴訟法講義 7 関西大学法学部教授 栗田 隆 重複起訴の禁止(142条) 申立事項と判決事項(133条2項2号?246条) T. Kurita * 重複起訴の禁止(142条) X Y 所有権確認の訴え 大阪地裁 第1訴訟 X Y 所有権確認の訴え 第2訴訟 東京地裁 Yには、第2の訴えを提起する必要ないし利益があるか。 第2の訴えを適法として審理?裁判することは許されるか(142条)。 T. Kurita * 重複起訴の禁止(142条)の根拠 訴訟経済(異別の訴訟手続での重複審理の無駄の防止) 既判力のある判断(114条)の矛盾の防止 二重に訴訟追行することを強いられることになる後訴の被告の不利益の防止 T. Kurita * 場合を分けて考えてみよう。 別の訴訟手続で審理される場合 同じ訴訟手続で審理される場合 Xが重ねて同じ内容の訴えを提起する場合 同一物についてXとYとがそれぞれ所有権確認の訴えを提起する場合 訴えの利益が  1=ない   2=ある 142条の根拠が  a=妥当する b=妥当しない T. Kurita * 142条の適用要件 主観的要件  当事者が同一であるか、異なっていても既判力が及ぶ関係(115条)にあること。 客観的要件  係属中の事件と同一の事件であること。 後訴の提起態様  係属中の訴訟とは別個の訴訟手続で審理される訴え(別訴)であること。 T. Kurita * 係属中の事件と同一の事件であること 見解は分かれている。2番目の見解が現在の通説と見てよい。 訴訟物が同一であること。 訴訟物たる実体法上の権利または法律関係が同一ないし関連すること(同一物に対する紛争当事者双方からの所有権確認請求)。 請求の基礎(143条)が同一であるか又は主要な争点が共通すること。 T. Kurita * 設例1 X Y 貸金返還請求の訴え 第1訴訟 X Y 債務不存在確認の訴え 第2訴訟 同一債権について T. Kurita * 設例1a 最判平成16年3月25日 X Y 貸金返還請求の訴え 本訴 X Y 債務不存在確認の訴え 反訴 債務不存在確認請求の本訴に対して当該債務の履行を求める反訴が提起された場合には,もはや本訴に確認の利益を認めることはできないから,本訴は不適法として却下を免れない。 練習問題 T. Kurita * X Y 300万円の一部支払請求 本訴 X Y 全額の不存在確認請求 反訴 X主張の1000万円の債権について 裁判所は、100万円の債権の存在のみを認めた。 どのような判決をすべきか。 T. Kurita * 設例2 第1訴訟 第2訴訟 X Y 700万円の一部支払請求 X Y 300万円の一部支払請求 X主張の1000万円の債権について T. Kurita * 設例3 X Y 所有権に基づく引渡請求の訴え 第1訴訟 X Y 所有権移転登記抹消請求 第2訴訟 占有者 登記名義人 ケース1 X(買主)が契約の有効を主張し、     Y(買主)が無効を主張する場合。 ケース2 X?Y間に売買契約がない場合。 T. Kurita * 設例4 X Y 所有権に基づく 引渡請求の訴え 第1訴訟 X Y 賃借権確認の訴え 第2訴訟 所有者 賃借人 賃借権の抗弁 T. Kurita * 相殺の抗弁が関係する場合 単純相殺(非予備的相殺)の場合  被告が原告主張の債権を認めて相殺する場合に、その相殺に供されている反対債権を別訴で訴求することは許されない。114条2項参照 予備的相殺の場合  被告が相殺の抗弁を予備的になすとともに、同一自働債権を別訴により訴求することが重複起訴の禁止に触れるか否かについては、争いがある。 T. Kurita * 考え方のポイント 142条を類推適用すべきか否かの問題 類推適用に積極的な要素 既判力の抵触の可能性(114条2項) 審理の重複 類推適用に消極的な要素 被告の防御の自由 相殺の簡易迅速かつ確実な決済の機能(担保的機能) 相殺の抗弁が提出されている訴訟が訴求債権の審理のために長引く場合に、反対債権の別訴行使の必要 T. Kurita * 114条2項 α債権支払請求の訴え X Y 反対債権(β債権)で相殺する 裁判所がα債権の存在を認め、 β債権による相殺が認められ、請求棄却判決が確定すると、 α債権の不存在のみならずβ債権の不存在も確定される。 β債権の存在が認められず、請求認容判決が確定すると、 α債権の存在とβ債権の不存在が確定する。 T. Kurita * 別訴先行型 相殺の抗弁が許されないと、Yに資力が

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