自治会法人化手引-镰仓.DOCVIP

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自治会法人化手引-镰仓

自治町内会法人化の手引き 鎌倉市役所 地域のつながり推進課 地域のつながり推進担当        自治町内会の法人化について  これまで、自治町内会は自治町内会名義で不動産等を持つことができないなど、財産上の問題等種々制約がありました。こうした財産上の問題や制約をなくすため、自治町内会の法人化を認める法改正がありました。  その概要は次のとおりです。 1 法人化の要件 (1) 法人格を受けることができる自治町内会は、現に町内会館や会館用地等の不動産等   の財産を保有している場合又は保有しようとする場合です。  (2) 法人としての認可が受けられる要件は、次のとおりです。   ① 住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理など良好な地域社会の維持及    び形成を行うための地域的な共同活動を行うことを目的として、実際にその活動を    行っていると認められること。   ② その区域が、住民にとって客観的に明らかなものとして定められていること。   ③ その区域に住所を有するすべての個人は、構成員となることができるものとし、    その相当数の者が現に構成員となっていること。   ④ 規約を定めていること。この規約には、○目的、○名称、○区域、○事務所の所    在地、○構成員の資格に関する事項、○代表者に関する事項、○会議に関する事項、   ○資産に関する事項が定められていることが必要です。  (3) 法人化をするか、しないかは自治町内会の任意です。 2 認可申請  (1) 申請先 鎌倉市役所 地域のつながり推進課 地域のつながり推進担当  (2) 申請に必要な提出書類   ① 申請書(市の様式に記入)   ② 規約(モデル会則参照)   ③ 認可を申請することについて総会で議決したことを証する書類(例示を参照)   ④ 構成員(会員)の名簿(自治町内会名簿を添付)   ⑤ 保有資産目録又は保有予定資産目録(市の様式に記入)   ⑥ その区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理など良好な地域社    会の維持及び形成を行うための地域的な共同活動を行うことを目的として、実際に    その活動を行っていることを記載した書類(前年度及び本年度の活動報告書又は事    業報告書を添付する。)   ⑦ 申請者が代表者であることを証する書類(例示を参照)  (3) 認可申請手数料は無料です。 3 自治町内会財産の名義変更  (1) 不動産等を自治町内会名義に変更(所有権移転登記)する場合は、告示事項証明書   の添付が必要です。  (2) その場合は、証明書交付申請書により地域のつながり課へ申請してください。  (3) 告示事項証明書は、1通300円です。 4 税 関 係  (1) 国 税        鎌倉税務署で確認してください。  (2) 不動産取得税(県税) 鎌倉県税事務所で確認してください。  (3) 法人県民税      鎌倉県税事務所で確認してください。  (4) 固定資産税(市税)  鎌倉市役所納税課で確認してください。  (5) 法人市民税      鎌倉市役所納税課で確認してください。             認可申請に際して 1 市(地域のつながり推進課 地域のつながり推進担当 内線2311)にご相談くだ さい。 2 法人化について、役員会等で内容を説明し、方針を決めてください。 3 法人化の方針が決まった場合は、始めに認可要件に合う会則を作成してください。 4 構成員(会員)名簿を作成してください。 5 保有資産(又は保有予定資産)を確定し、認可後、速やかに移転登記ができるように 現在の登記名義人と調整をしておいてください。 6 関係書類の案ができましたら、再度、地域のつながり推進課にご相談ください。 7 認可申請に際して総会を開催し、次の事項について議決してください。 (1) 認可申請に関する件 (2) 規約(会則)に関する件 (3) 構成員に関する件 (4) 代表者に関する件 (5) 資産に関する件 8 総会開催の注意事項 (1) 総会の開催は、5日前迄に会議の目的、内容を構成員に告知してください。 (2) 他の構成員を代理人として表決を委任することはできます。 (3) 総会を役員会や代議員会等に代えることはできません。 9 総会で議決後、市へ申請書及び関係書類を提出してください。 モデル会則     ○○自治会(町内会)会則 (目的) 第1条 本会は、会員相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の 維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とする。 (名称) 第2条 本会は、○○自治会(町内会)と称する。 (区域) 第3条 

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