高浜自治基本条例.DOCVIP

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高浜自治基本条例

高浜市自治基本条例 目次 前文 第1章 総則(第1条-第3条) 第2章 まちづくりの基本原則(第4条) 第3章 まちづくりの担い手   第1節 市民(第5条-第8条)  第2節 議会(第9条?第10条)  第3節 行政(第11条?第12条) 第4章 参画と協働(第13条-第15条) 第5章 地域自治(第16条-第19条) 第6章 市政運営(第20条-第23条) 第7章 条例の検証と見直し(第24条) 附則  私たちのまち高浜市は、自治の本来の姿に立ち返り、「自分たちのまちは自分たちでつくる」という決意のもと地域内分権を推進し、住民力を育んできました。地域に身近な課題は、地域を構成する市民が最もよく知っています。そこで、地域で担う方がより地域の発展につながるものについては、必要な権限と財源を行政から地域へ移し、市民が自ら考え、自主的?自立的に取り組むことができるよう、小学校区単位で住民自治組織であるまちづくり協議会を設立しました。  市民自治の芽を大きく育て、しっかりと根を下ろし、「高浜市らしさ」を将来にわたって継続?発展させていくためには、まちづくりの担い手である私たち一人ひとりが持っている力を出し合い、みんなで高浜市を創りあげていくことが大切です。  そこで、まちづくりにおける市民、議会及び行政の役割を定め、互いに手と手をとり合いながら、「住んでみたい」「住んでよかった」「いつまでも住み続けたい」と思える持続可能な自立した基礎自治体?高浜市の確立を目指し、高浜市のまちづくりの最高規範として自治基本条例をここに制定します。  私たちの愛するまち高浜市を未来へとつなげていくために。 第1章 総則 (目的) 第1条 この条例は、高浜市におけるまちづくりに関する基本的事項を定め、市民、議会及び行政の果たすべき役割を明らかにすることにより、市民が主体となった自治の進展を図り、持続可能な活力ある地域社会を実現することを目的とします。 (用語) 第2条 この条例で使われている用語の意味は、次のとおりです。 (1) 市民 市内に住む者、働く者又は学ぶ者及び市内で事業又 は活動を行う者(法人その他の団体を含みます。)をいいます。 (2) 行政 市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会(これらの機関の補助職員を含みます。)をいいます。 (3) まちづくり 住みよい豊かな地域社会をつくるために市民、議会及び行政が取り組む活動をいいます。 (4) 参画 政策、施策、事業等の立案から実施及び評価にいたる各段階において、市民が主体的に参加し、意思形成に関わることをいいます。 (条例の位置付け) 第3条 この条例は、高浜市のまちづくりに関する基本を定める最高規範であり、市民、議会及び行政は、この条例を誠実に遵守するものとします。 2 議会及び行政は、他の条例、規則、計画等の制定、改廃等に当たっては、この条例の趣旨を尊重し、この条例との整合を図らなければなりません。    第2章 まちづくりの基本原則 (まちづくりの基本原則) 第4条 高浜市のまちづくりは、次の基本原則によるものとします。(1) 参画の原則 議会及び行政は、市民参画の機会を保障し、 市民の意思を反映した市政運営を行います。 協働の原則 市民、議会及び行政は、それぞれの立場や果 たすべき役割を自覚し、お互いを尊重?理解し、知恵と力を出し合いながら連携?協力してまちづくりを行います。 (3) 情報共有の原則 市民、議会及び行政は、それぞれが持っ ているまちづくりに関する情報をお互いに提供し、共有し合います。 第3章 まちづくりの担い手  第1節 市民 (市民の権利) 第5条 市民は、まちづくりに参画する権利があります。 2 市民は、まちづくりに関し、議会及び行政が持っている情報を知る権利があります。 3 市民は、まちづくりに参画しないことを理由に不利益を受けません。 (子どものまちづくりに参加する権利) 第6条 子どもは、社会の一員として、それぞれの年齢にふさわしいまちづくりに参加する権利があります。 (市民の役割と責務) 第7条 市民は、まちづくりの主体であることを自覚し、まちづくりに参画するよう努めます。 2 市民は、お互いの立場を尊重し、理解し合い、それぞれが持っているまちづくりの情報を交換し合いながら、連携?協力してまちづくりに取り組みます。 3 市民は、まちづくりに参画するに当たっては、公共の視点を持 ち、自らの発言と行動に責任を持つものとします。 (事業者の役割と責務) 第8条 事業者は、自らも地域社会の一員であることを自覚し、市民、議会及び行政と協力して、地域の課題解決に向けた取組みに努めます。     第2節 議会 (議会の役

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