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指定居宅介护重度访问介护行动援护

平成29年度 社会福祉法人?施設一般監査提出資料 自主点検表3B(利用者支援?給付費) 【指定障害福祉サービス事業所】 障害福祉 サービス (該当するものに○を付す) ①療養介護 ②生活介護 ③自立訓練(生活訓練) ④自立訓練 (宿泊型生活訓練) ⑤就労 移行支援 ⑥就労継続支援A型 ⑦就労継続支援B型 ⑧短期入所 事業所名 [所在地] 法人名 記 入 者 職名?氏名 連 絡 先 電話    (    )      記入年月日 平成  年  月  日( ) (H29.04 版) 自主点検表の作成について 適切なサービス(療養介護、生活介護、自立訓練(生活訓練)(以下「生活訓練」という)、就労移行支援(略称「就労移行」)、就労継続支援A型(略称「就労A型」)、就労継続支援B型(略称「就労B型」)及び短期入所を提供するためには?事業者?事業所が自主的に事業所の体制(人員?設備?運営)やサービスについて、法令の基準や、国?県の通知等に適合しているか、その他の不適当な点がないか、常に確認し、必要な改善措置を講じ、サービスの向上に努めることが大切です。 そこで、県では、指定障害福祉サービスについて、法令、関係通知及び国が示した指定障害福祉サービス事業者等指導指針のうちの主眼事項?点検のポイントを基に、自主点検表を作成しました。 各事業者?事業所におかれては、法令等の遵守とさらなるサービスの向上の取組に、この自主点検表を活用し、毎年度定期的な点検を実施してください。 (1)任意に自主点検を行ったものは県に提出する必要はありませんが、次回の参考となるよう各事業所において保管してください。 (2)県の実地指導のために作成した場合は、、この自主点検表及び指定した他の提出書類を、県への提出分だけでなく事業所の控えの分も作成し、実地指導の際に指導事項を記録し、実施後5年間は保管するようにしてください。 (3)自主点検に当たっては、複数の職員で検討するなどし、もれなく点検してください。 (4)自主点検表の点検の仕方は、「いる?いない」(「いない」の方が妥当な場合は「「いない?いる」)のいずれかに○印を付けていただくようになっています。また、自分の事業所では行っていない項目(例えば報酬加算の算定など)で「該当なし」としてチェックしたい場合には「いる?いない」のところに斜線(/)を引いて「なし」と記入するなどしてください。 (5)この自主点検表の根拠法令の略称 略 称 名           称 法 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)(障害者総合支援法) 条例 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 報酬通知 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 Ⅰ 基本方針        項目 点検のポイント 点検 根拠 Ⅰ-1 一般原則 (共通) (短期入所以外) (1)事業者は、利用者の意向、適性、障害の特性その他の事情 を踏まえた個別支援計画を作成し、これに基づき利用者に対し てサービスを提供するとともに、その効果について継続的な評 価を実施することその他の措置を講ずることにより利用者に対 して適切かつ効果的にサービスを提供していますか。 いる いない 条例第4条 省令第3条 Ⅰ-1 一般原則 (共通) (2)事業者は、利用者又は障害児の保護者の意思及び人格を尊重して、常に利用者又は障害児の保護者の立場に立ったサービスの提供に努めていますか。 いる いない (3)事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、責任者を設置する等必要な体制を整備し、その従業者に対し研修を実施する等の措置を講ずるよう努めていますか。   ※参照→「Ⅳ-49運営規程」、「Ⅳ-45身体拘束等の禁止」 ア 虐待防止責任者職名(               )          氏名(               ) イ 次のうち、取り組んでいるものにチェックしてください。 □① 虐待防止に関する研修 □② 人権意識を高める、行動障害などの支援に関する研修                                                                            □③ 言葉の暴力、名前の呼び方や言葉遣いの利用者の尊厳の配慮の取組 □④ 虐待防止に係る掲示

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