地籍调査业务委托特记仕様书-驹ヶ根.PDF

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地籍调査业务委托特记仕様书-驹ヶ根

駒 ヶ 根 市 地 籍 調 査 業 務 委 託 特 記 仕 様 書 (C・D工程) 駒 ヶ 根 市 駒ヶ根市地籍調査業務委託 特記仕様書 第1章 総 則 (適 用) 第1条 本特記仕様書は、駒ヶ根市 (以下「甲」という。)が国土調査法に基づき実施する 「地籍調査業務委託」に適用し、作業内容及び成果品等を定めるものとする。 (法令等) 第2条 本業務は、本特記仕様書によるほか、下記の関係法令及び規程等に基づき、甲の指 定する職員(以下「監督員」という。)の指示に従い実施しなければならない。 (1) 国土調査法 (昭和26年法律第180号) (2) 国土調査法施行令 (昭和27年政令第59号) (3) 地籍調査作業規程準則 (昭和32年総理府令第71号) (4) 地籍調査作業規程準則運用基準 (平成14年国土国第590号国土交通省土地 ・水資源局長通 達) (5) 地籍図の様式を定める省令(昭和61年総理府令第54号) (6) 地籍簿の様式を定める省令(昭和53年総理府令第3号) (7) 調査図素図表示例 (昭和32年経企土第179号経済企画庁総合開発局長通知) (8) 地籍調査事業工程管理及び検査規程(平成14年国土国第591号国土交通省土地・水資源局 長通知) (9) 地籍調査事業工程管理及び検査規程細則(平成14年国土国第598号国土交通省土地・水資 源局長通知) (10) 地籍調査成果電子納品要領 (平成17年国土国第12号国土交通省土地・水資源局長通知) (11) 地籍調査事業(外注)実施要領(平成15年国土国第504号国土調査課長通知) (12) 地籍測量及び地積測定における作業の記録及び成果の記載例(平成23年国土籍第279 号地籍整備課長通知) (13) 駒ヶ根市地籍調査作業規程 (平成24年訓令第4号) (14) その他関係法令、規則、準則、細則及び通達等 (用語の定義) 第3条 この特記仕様書の用語のうち、指示とは、監督員が受託者(以下「乙」という。)に 業務上必要な実施事項を示すことをいう。承認とは、乙の申し出た事項について監督員が 同意することをいう。協議とは、監督員と乙が対等の立場で合議することをいう。 (作業計画) 第4条 乙は、業務着手前に各工程別作業実施計画書、着手届、作業工程表、主任技術者届、 現場代理人届等を作成し、契約締結後14 日以内に甲に提出し承認を受けなければならない。 なお、その計画を変更しようとする時も同様とする。 (技術者等) 第5条 乙は、測量法第49条等に基づく以下の各号の資格を有する 「主任技術者」を設置し、 契約時に経歴書並びに資格証の写し及び従事者名簿を提出するものとする。 (1) 測量士 (2) 地籍主任調査員又は地籍調査管理技術者 (3) 一筆地調査を含む地籍調査の業務実績 2 上記のほか、必要に応じて業務を担当する技術者を配置することができるものとする。 (使用機械) 第6条 本業務に使用する機器は、測量精度を十分保持し得るものとし、使用機器名を記載 した書類及び検定証明書の写しを業務着手時までに、甲に提出するものとする。 (協議等及び報告) 第7条 乙は、作業内容、作業手法等を業務工程ごとに監督員と協議するものとする。 2 乙は、業務実施にあたり、設計図書及び本特記仕様書に定めのない事項及び疑義が生じた場 合は、甲と協議のうえ決定し、業務を遂行するものとする。 3 乙は、協議した内容及び結果を打ち合わせ簿等に記録し、甲に提出するものとする。 (官公庁その他の手続き) 第8条 業務実施の為に必要な官公庁その他に対する手続きは、監督員と打合せのうえ、乙 が迅速に処理するものとする。また、乙は、業務実施のため官公庁その他に対して交渉を 要するとき又は交渉を受けたときは、遅滞なくその旨を監督員に報告するものとする。 (身分証明書の携帯等) 第9条 乙は、業務実施にあたり作業員に国土調査法の規定に基づく身分証明書を常時携帯 して作業を実施するものとし、関係人の請求があればこれを呈示すること。調査のため他

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