大阪府がん诊疗拠点病院指定要件案.DOC

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大阪府がん诊疗拠点病院指定要件案

大阪府がん診療拠点病院指定要件 平成21年1月27日策定     平成22年2月1日改正 第1 大阪府がん診療拠点病院の指定について 1 知事は、大阪府がん診療拠点病院設置要綱(以下「要綱」という。)第4条の規定により大阪府がん診療拠点病院指定要件を定める。 2 要綱第1条により指定する大阪府がん診療拠点病院は、第2の指定要件を満たす医療機関、第3の肺がん診療に関し診療実績の高い医療機関(以下「大阪府がん診療拠点病院(肺がん)」)及び第4の小児がん診療に関し診療実績の高い医療機関(以下「大阪府がん診療拠点病院(小児がん)」)とする。 第2 大阪府がん診療拠点病院の指定要件について 1 診療体制 (1) 診療機能 ア 集学的治療の提供体制及び標準的治療等の提供 (ア) 5大がん(肺がん、胃がん、肝がん、大腸がん及び乳がんをいう。以下同じ。)その他各医療機関が専門とするがんについて、手術、放射線療法及び化学療法を効果的に組み合わせた集学的治療及び緩和ケア(以下「集学的治療等」という。)を提供する体制を有する(放射線療法については、他の医療機関との連携によって対応できる体制を有することも可とする。)とともに、各学会の診療ガイドラインに準ずる標準的治療等がん患者の状態に応じた適切な治療を提供すること。 (イ) 5大がんについて、院内クリティカルパス(検査及び治療等を含めた詳細な診療計画表をいう。)を整備すること。 (ウ) がん患者の病態に応じたより適切ながん医療を提供できるよう、キャンサーボード(手術、放射線療法及び化学療法に携わる専門的な知識及び技能を有する医師その他の専門を異にする医師等によるがん患者の症状、状態及び治療方針等を意見交換?共有?検討?確認等するためのカンファレンスをいう。以下同じ。)を設置することが望ましい。 イ 化学療法の提供体制 (ア) 外来において化学療法を提供する体制を整備すること。 (イ) 急変時等の緊急時に外来において化学療法を提供する当該がん患者が入院できる体制を確保することが望ましい。 (ウ) 化学療法のレジメン(治療内容をいう。)を審査し、組織的に管理する委員会を設置することが望ましい。なお、当該委員会は、必要に応じて、キャンサーボードと連携協力することが望ましい。 ウ 緩和ケアの提供体制 (ア) (2)のアの(ウ)に規定する医師及び(2)のイの(ウ)に規定する看護師等を構成員とする緩和ケアチームを整備し、当該緩和ケアチームを組織上明確に位置付けるとともに、がん患者に対し適切な緩和ケアを提供すること。 (イ) 外来において専門的な緩和ケアを提供できる体制を整備すること が望ましい。 (ウ) アに規定する緩和ケアチーム並びに必要に応じて主治医及び看護 師等が参加する症状緩和に係るカンファレンスを定期的に開催する こと。 (エ) 院内の見やすい場所にアに規定する緩和ケアチームによる診察が受けられる旨の掲示をするなど、がん患者に対し必要な情報提供を行うこと。 (オ) かかりつけ医の協力?連携を得て、主治医及び看護師がアに規定 する緩和ケアチームと共に、退院後の居宅における緩和ケアに関す る療養上必要な説明及び指導を行うこと。 (カ) 厚生労働大臣が指定するがん診療連携拠点病院(以下「国拠点病院」という。)が実施する緩和ケアに関する地域の医療機関等との連携協力体制の整備に協力すること。 エ 病病連携?病診連携の協力体制 (ア) 国拠点病院又は地域の医療機関から紹介されたがん患者の受入れを行うこと。また、がん患者の状態に応じ、国拠点病院又は地域の医療機関へがん患者の紹介を行うこと。 (イ) 病理診断又は画像診断に関する依頼、手術、放射線療法又は化学療法に関する相談など、地域の医療機関の医師と相互に診断及び治療に関する連携協力体制を整備すること。 (ウ) 国拠点病院が行う地域連携クリティカルパス(国拠点病院と地域の医療機関等が作成する診療役割分担表、共同診療計画表及び患者用診療計画表から構成されるがん患者に対する診療の全体像を体系化した表をいう。)の整備に協力すること。 オ セカンドオピニオンの提示体制 5大がんについて、手術、放射線療法又は化学療法に携わる専門的な知識及び技能を有する医師によるセカンドオピニオン(診断及び治療法について、主治医以外の第三者の医師が提示する医療上の意見をいう。)を提示する体制を有すること。 (2) 診療従事者 ア 専門的な知識及び技能を有する医師の配置 (ア) 放射線診断?治療に関する専門的知識を有する医師を1人以上配置するか、又は他の医療機関から協力を得られる体制を確保すること。 (イ) 専門的な知識及び技能を有する化学療法に携わる医師を1人以上配置すること。なお、当該医師に

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