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1工事请负契约书第22条(条项)考方
第1章 総論
1.工事請負契約書第22条(スライド条項)の考え方
(1) スライド条項及び単品スライド条項の導入経緯
・昭和24年の建設業法の制定に伴い、昭和25年の標準請負契約約款の策定当初か
ら、物価の変動等による請負代金額の変更(いわゆるスライド条項)が規定。
・現在の第5項の単品スライド条項は、昭和56年に標準請負契約約款に追加。
昭和24 年の建設業法の制定により建設工事における請負契約関係の片務性の排除と不明
確性の是正が明文化されたことに伴い、昭和25年の建設工事標準請負契約約款(昭和47年
改正により公共工事標準請負契約約款に改称)制定時より、物価の変動等による請負代金額
の変更(スライド条項)が規定された。
その後、規定の明確化や変更が行われ、昭和47年以降は、いわゆる「全体スライド条項」
と「インフレスライド条項」が規定されていた。しかし、昭和54、55年にかけて、第二次オ
イルショックが発生した際、賃金や物価の水準は全体としてはさほどの上昇もなく落ち着い
て推移したものの、一部の石油関連資材価格の高騰により建設工事の円滑な実施が危ぶまれ
る状態に見舞われた。このような物価状況は、当時の約款では必ずしも想定されていなかっ
たことから、昭和55年にこのような状況に対応するための暫定措置として工事毎に「特約条
項」を設けて対応した。
現在のいわゆる「単品スライド条項」は、昭和56年にこの「特約条項」が一般化され、公
共工事標準請負契約約款に規定されたものである。なお、平成7年までは、特別な要因、主
要な工事材料及び請負代金額の算定方法について、設計図書で具体的に指定する旨規定され
ていたが、あらかじめ設計図書で指定することは不可能であるとして、現在はその規定は削
除されている。
(2) スライド条項の趣旨
・発注者と受注者とは対等との考えのもと、片務性を解消するため、受注者のみに
合理的な範囲を超える価格の変動を負担させないとの基本的な考え方。
建設工事は、工期が長期にわたるため、その間の事情の変更に左右されることもあるが、
通常合理的な範囲内の価格の変動は契約当初から予見可能なものであるとして請負代金額を
変更する必要はないというのが基本的な考え方である。しかし、通常合理的な範囲を超える
価格の変動については、契約当事者一方のみにその負担を負わせることは適当でなく、発注
者と受注者で負担を分担すべきものであるとの考え方のもと、標準請負契約約款第22条が規
定されているものである。
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(3) 全体スライドと単品スライド条項の関係
・全体スライド条項は、請負契約後1年を経過した後に賃金水準や物価水準が変動
した場合の中間修正的な変更であるのに対し、単品スライド条項は、特定の主要な
工事材料の価格が著しく変動した場合の精算的な変更。
全体スライド条項は、請負契約後1年を経過した後に賃金水準や物価水準が変動した場合
の諸経費等の変更も含む中間修正的な変更である。
一方、単品スライド条項は、特定の主要な工事材料の価格が著しく変動したした場合の精
算的な変更である。すなわち、対象となる資材価格の変動のみが請負代金額変更の要素とな
るものであり、材料費の変動に連動して共通仮設費、現場管理費及び一般管理費の変更を行
うものではない。
また、単品スライド条項は企業の規模を問わずあらゆる工事を対象とするものであること
から、受注者の負担割合は、標準請負契約約款第28条の「天災不可抗力条項」に準拠し、建
設業者の経営上最小限度必要な利益までは損なわれることがないよう定められた「1%」を
採用したものである。なお、全体スライド条項は、1年以上の長期間にわたる工事を対象と
する規定であり、比較的規模の大きい建設業者が受注していることが前提になっていること
から、受注者の負担すべき割合を「1.5%」としている。
(4) 昭和55年の特約条項と今回の運用方針の違い
・今回の運用は、条項制定時の議論、現在の社会状況や公共事業を取り巻く状況を
踏まえ、改めて対象材料や受注者負担を決定したもの。
昭和55年当時は、工事請負契約書の規定がなかったため、対象材料の価格変動の大小を問
わず、工事で使用する主要な材料の多くを対象とし、これらの変動分の総額が工事の規模に
応じて定められる一定額(概ね工事費の1%)を超過したときは、変動額の4分の3を発注
者が負担することとして、請負代金額の変更を行うこととした
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