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国及独立行政法人等温室効果等排出
国及び独立行政法人等における温室効果ガス等の排出の
削減に配慮した契約の推進に関する基本方針解説資料
はじめに
本解説資料は、国及び独立行政法人等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契
約の推進に関する基本方針の内容や契約の方法について、環境配慮契約法基本方針検討会に
おける議論を踏まえ、環境省及び基本方針に定められる契約に係る事業を所管する省庁の考
え方をまとめた解説資料で、国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人(以
下「国等」という。)が温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約を実施する際の参考と
していただきたい。
本解説資料に示した事例は参考例であり、具体的には調達者が適切に対応することが必要
である。
Ⅰ.温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に
関する基本的方向 及び その他環境配慮契約の推進に関
する重要事項について
1.環境配慮契約の推進に関する基本的考え方
各省各庁の長及び独立行政法人等の長は、環境配慮契約法第 6 条の規定に基づき、基本
方針に定めるところに従い、温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約(以下「環境配
慮契約」という。)の推進を図るために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
その際、基本方針に定められた基本的考え方に則り、契約を進めていくものとされてい
る。ここでは、基本方針「1.(2)環境配慮契約の推進に関する基本的考え方」につい
て解説する。
①国等が経済性に留意しつつ価格以外の多様な要素をも考慮することで、環境に配慮した物
品や役務など(以下「物品等」という。)の普及をもたらすのは、通常の経済活動の主体
として国民経済に大きな位置を占める、国等の契約の在り方が他の主体の契約の在り方に
対しても大きな影響力を有しているため、国等が環境配慮契約を行うことにより、環境に
配慮した物品等が市場において一層普及していくことにつながることが期待されることに
よるものである。
このため、できる限り広範な分野、すなわち基本方針に具体的に規定された種類、対象
以外の契約についても、環境配慮契約の実施に努めることとしている。
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②契約において温室効果ガス等の排出の削減に配慮しない場合には、温室効果ガス等の排出
の削減が遅れ、結果として対策コストが増大する懸念に十分留意して、環境配慮契約に努
める必要がある。
例えば、建築物の設計段階において環境配慮を実施した場合には、現行の標準的な仕様
の建築物に比べ、単位面積当たり約 10%の二酸化炭素排出削減効果があることが報告され
ている。建築物寿命を 65 年と仮定し、平成 17 年度において政府実行計画1の対象となった
施設(約 1,600 万 m2)が平均して建て替えられるものと仮定して二酸化炭素の削減効果を
試算すると、1 年目における年間の二酸化炭素の削減効果は約 1,900t-CO であるが、10 年
2
目には年間約1.9 万 t-CO2 、30 年目には年間約 5.7 万 t-CO2 の削減効果となり、立替の完了
時点においては年間約 12.4 万 t-CO2 削減効果となる。さらに、建築物は長期にわたり供用
されるものであるため、供用期間中を通じて二酸化炭素排出削減効果が累積されることと
なり、設計段階において環境配慮を実施した場合の最終的な累積でみると 400 万 t-CO2 を超
える二酸化炭素削減効果となる。建築物の設計段階において温室効果ガス等の排出の削減
に配慮しなかった場合、400 万 t-CO2 超を他の手段で削減するための対策コストが必要にな
ることになるが、設計段階において温室効果ガス等の排出の削減に配慮した場合にかかる
対策コストと比較して大きくなる可能性がある。
CO )
(千㌧ 2 CO
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