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业务委托契约书-京都
契約番号
業 務 委 託 契 約 書
1 委託業務名
2 履 行 場 所
(対 象)
百万 千 円
3 委 託 料
うち取引に係る消費税及び地方消費税額 円
4 履 行 期 間
5 契約保証金
京都市を甲とし,受注者を乙として,上記事項及び次の条項によ
り契約を締結する。この契約を証するため,本書2通を作成し,当事
者記名押印のうえ,甲乙各自1通を保有する。
平成 年 月 日
京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地
甲 京 都 市
代表者 京都市長 門 川 大 作 印
住 所
乙 商号又は名称 印
代 表 者 名
(建築設計業務用)
(総則)
第1条 甲と乙とは,表記記載の委託契約に関して,この契約書及び別紙「建築士法第22条の3の3に定める記載事項」に定めるものの
ほか,別添の設計書,仕様書,図面その他の関係図書(現場説明に関する回答書を含む。以下「設計図書」という。)に従い,日本国の法
令を遵守し,この契約(この契約書及び設計図書を内容とする業務の委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 乙は,契約書記載の業務(以下「業務」という。)を契約書記載の履行期間(以下「履行期間」という。)内に完了し,契約の目的物(以
下「成果物」という。)を甲に引き渡すものとし,甲は,その委託料を支払うものとする。
3 甲は,その意図する成果物を完成させるため,業務に関する指示を乙又は乙の管理技術者(測量業務,地質調査業務にあっては,主任
技術者。以下同じ。)に対して行うことができる。この場合においては,乙又は乙の管理技術者は,当該指示に従い業務を行わなければな
らない。
4 乙は,この契約書若しくは設計図書に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは甲乙協議がある場合を除き,業務を完了するため
に必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。
5 乙は,業務を行う上で知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
6 この契約の履行に関して甲乙間で用いる言語は,日本語とする。
7 この契約に定める金銭の支払に用いる通貨は,日本円とする。
8 この契約の履行に関して甲乙間で用いる計量単位は,設計図書に特別の定めがある場合を除き,計量法に定めるものとする。
9 この契約書及び設計図書における期間の定めについては,民法及び商法の定めるところによるものとする。
10 この契約は,日本国の法令に準拠するものとする,
11 この契約に係る訴訟の提起又は調停(第50条の規定に基づき,甲乙協議のうえ選任される調停人が行うものを除く。)の申立てについ
ては,日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
12 乙が共同企業体を結成しているときは,甲は,この契約に基づくすべての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし,甲が当該
代表者に対して行ったこの契約に基づくすべての行為は,当該共同企業体のすべての構成員に対して行ったものとみなし,また,乙
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