- 1、本文档共15页,可阅读全部内容。
- 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
仓库寄托约款
国土交通省届出
倉 庫 寄 託 約 款
倉 庫 寄 託 約 款
目 次
第1章 総 則 (第1条~第6条)
第2章 寄託の引受及び受託物の入庫 (第7条~第12条)
第3章 証書及び通帳 (第13条)
第4章 受寄物の保管 (第14条~第20条)
第5章 受寄物の出庫(第21条~第24条)
第6章 引取のない受寄物の処置 (第25条~第28条)
第7章 受寄物の損害保険 (第29条~第33条)
第8章 受寄物の損害賠償 (第34条~第43条)
第9章 保管料、荷役料、手数料等 (第44条~第47条)
特約条項 (第1条~第10条)
倉 庫 寄 託 約 款
第1章 総 則
(本約款の適用)
第1条 当会社の締結する寄託、寄託の予約及びこれらに関連する契約については、この約款
に定めるところによる。
2 この約款に規定していない事項については、法令及び慣習による。
(営業時間及び休業日)
第2条 当会社の営業時間は、午前9 時から午後5 時30 分までとする。
2 当会社の休業日は、元旦のみとする。
3 前2項の営業時間及び休業日は、臨時に変更することがある。
(庫入、庫出その他の作業)
第3条 貨物の庫入及び庫出その他の作業は、すべて当会社が行なう。ただし、当会社が特
に承認したときは、この限りでない。
(書面による意思表示)
第4条 当会社は、寄託者が当会社に対して通知、指図その他意思表示を行なうときは、書面
によることを要求することができる。
(通知、催告)
第5条 寄託者は、その住所又は氏名若しくは名称を変更したときは、遅滞なく当会社に通知
しなければならない。
2 当会社の寄託者に対する通知又は催告は、当該寄託者を知ることができないとき、又はその
所在を知ることができないときは、民法第97条の2に定める方法により行なうことができる。
(業務上受領する金銭の利息)
第6条 当会社は、業務上受け取った金銭に対しては、利息を付けない。
第2章 寄託の引受及び受寄物の入庫
(寄託引受の制限)
第7条 当会社は、次の場合には、寄託の引受をしないことができる。
(1) 当該寄託の申込がこの約款によらないとき。
(2) 当該貨物が危険貨物、変質又は損傷しやすい貨物、荷造の不完全な貨物その他保管に
適しない貨物と認められるとき。
(3) 当該貨物の保管に適する設備がないとき。
(4) 当該貨物の保管に関し特別の負担を求められたとき。
(5) 当該貨物の保管が法令の規定又は公序良俗に違反するとき。
(6) その他やむを得ない事由があるとき。
(寄託申込書)
第8条 寄託者は、貨物の寄託に際し、当該貨物に関して次の事項を記載した寄託申込書を
提出しなければならない。
(1) 貨物の種類、品質、数量及び荷造の種類、個数並びに記号
(2) 寄託者の住所及び氏名又は名称
(3) 保管場所及び保管期間を定めたときは、その旨
(4) 貨物の寄託申込当時の価額
(5) 貨物の保管又は荷役上特別の注意を要するときは、その旨
(6) その他必要な事項
2 当会社が寄託申込前に貨物の送致を受けた場合において、当該貨物の寄託を引き受けたと
きは、寄託者は、当会社が送致を受けた日の日付により寄託申込書を提出しなければならな
い。この場合においては、寄託契約は、送致の日から効力を生じたものとみなす。
3 当会社は、寄託者が寄託申込書を提出しないため、寄託申込書に記載すべき事項を記載しな
いため、又は寄託申込書に記載した事項が事実と相違するため生じた損害については責任を
負わない。
(寄託価額)
第9条 受寄物の価額が明示されないとき又は寄託の申込に際して明示された受寄物の価額
を当会社が不相当と認めるときは、当会社は、貨物の引渡を受けた後遅滞なく相当と認
められる額をその価額と定め、寄託者に対してその旨を通知する。
文档评论(0)