社会福祉法人砧福祉园定款.DOCVIP

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社会福祉法人砧福祉园定款

社会福祉法人 砧福祉園 定款  総則 (目的) 第1条 この社会福祉法人(以下「法人」という。)は、多様な福祉サービスがその利用者の意向を尊重して総合的に提供されるよう創意工夫することにより、利用者が、個人の尊厳を保持しつつ、心身ともに健やかに育成されるよう支援することを目的として、次の社会福祉事業を行う。 第二種社会福祉事業 (イ)保育所の経営 (ロ)一時預かり事業の経営 (名称) 第2条 この法人は、社会福祉法人砧福祉園という。 (経営の原則等) 第3条 この法人は、社会福祉事業の主たる担い手としてふさわしい事業を確実、効果的かつ適正に行うため、自主的にその経営基盤の強化を図るとともに、その提供する福祉サービスの質の向上並びに事業経営の透明性の確保を図り、もって地域福祉の推進に努めるものとする。 2 この法人は、地域社会に貢献する取組として、子育て世帯を支援するため、無料又は低額な料金で福祉サービスを積極的に提供するものとする。 (事務所の所在地) 第4条 この法人の事務所を東京都世田谷区千歳台六丁目16番12号に置く。  評議員 (評議員の定数) 第5条 この法人に評議員7名以上9名以内を置く。 (評議員の選任及び解任) 第6条 この法人に評議員選任?解任委員会を置き、評議員の選任及び解任は、 評議員選任?解任委員会において行う。 2 評議員選任?解任委員会は、監事1名、事務局員1名、外部委員1名の合計 3名で構成する。 3 選任候補者の推薦及び解任の提案は、理事会が行う。評議員選任?解任委 員会の運営についての細則は、理事会において定める。 4 選任候補者の推薦及び解任の提案を行う場合には、当該者が評議員として適 任及び不適任と判断した理由を委員に説明しなければならない。 5 評議員選任?解任委員会の決議は、委員の過半数が出席し、その過半数をも って行う。ただし、外部委員が出席し、賛成することを要する。 (評議員の任期) 第7条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する会計年度のうち最終のもの に関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。 2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退 任した評議員の任期の満了する時までとすることができる。 3 評議員は、第5条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任 により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員として の権利義務を有する。 (評議員の報酬等) 第8条 評議員に対して、各年度の総額が10万円を超えない範囲で、評議員会 において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬として支 給することができる。 第3章 評議員会 (構成) 第9条 評議員会は、全ての評議員をもって構成する。 (権限) 第10条 評議員会は、次の事項について決議する。 (1)理事及び監事の選任又は解任 (2)理事及び監事の報酬等の額 (3)理事及び監事並びに評議員に対する報酬等の支給の基準 (4)計算書類(貸借対照表及び収支計算書)及び財産目録の承認 (5)定款の変更 (6)残余財産の処分 (7)基本財産の処分 (8)社会福祉充実計画の承認 (9)その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事    項 (開催) 第11条 評議員会は、定時評議員会として毎年度6月までに1回開催するほか、  必要がある場合に開催する。 (招集) 第12条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基 づき理事長が招集する。 2 評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示し て、評議員会の招集を請求することができる。 (決議) 第13条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除 く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。 2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有す る評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければなら ない。 (1)監事の解任 (2)定款の変更 (3)その他法令で定められた事項 3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項 の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第15条に 定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多 い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。 4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、評議員(当該事項について議決に加 わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思 表示をしたときは、評議員会の決議があったものとみなす。 (議事録) 第14条 評議員会の議事については

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