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実施要领-大阪府
大阪府優秀技能者表彰(なにわの名工)実施要領
大阪府優秀技能者表彰(なにわの名工)実施要領
(趣旨)
第1条 この要領は、大阪府表彰規則(昭和43年大阪府規則第12号)に基づき、広く社会一般に技能尊重の気風を浸透させ、もって技能者の地位及び技能水準の向上を図るため、優秀な技能者の表彰の実施について必要な事項を定めるものとする。
(選考基準)
第2条 表彰候補者は次の各号のすべてに該当する者で、知事が適当と定めた者とする。
ただし、すでに憲法記念日知事表彰(労働関係産業功労者)及びこの要領による知事表彰を受けた者は除く。
(1)きわめて優れた技能を有し、その技能が府内において第一人者として認められる者
(2)表彰日現在、優秀な技能をもって、15年以上の実務経験を有し、かつ、その職業に従事している満年齢35歳以上の者
(3)職業を通じて、後進技能者の指導、あるいは教育、訓練に携わり、技能者の育成に寄与したこと及び技能に関する工夫、改善等によって生産性の向上に役立ったことなどにより、労働者の福祉の増進及び産業の発展に寄与した者
(4)勤務成績、日常行為等において、他の技能者の模範と認められる者
(5)大阪府内に居住又は府内の事業所に勤務する者(自営業主及び家族従業者を含む)
(表彰の時期)
第3条 表彰は、原則として、毎年大阪府職業能力開発促進大会に行う。
(表彰の方法)
第4条 表彰は、表彰状を授与して行う。
(表彰の推薦手続)
第5条 市町村、各種産業団体の代表者は、第2条の規定に該当すると認められる者があるときは、次の書類を添えて知事あて推薦するものとする。
(1)表彰推薦書(様式第1号)
(2)調書(1)(様式第2号の1)及び調書(2)(様式第2号の2)
(3)道路交通法違反等による罰金刑の有無調書(様式第3号)
(4)住民票等の写し(本籍が記載されている本人のみのもの)
(5)その他の資料
ア 本人の事績に関する新聞、雑誌、業界紙の記事等
イ 本人の製作物、発明、考案、又は改善などに関する説明書、図面、写真等
ウ 特許、実用新案等については、発明者名(共同の場合は、担当分野を明らかにすること。)、所有権者名、内容、取得年月日を明らかにする資料及び証書の写し(出願中の特許については、内容、出願番号、出願日を明らかにする資料及び出願通知もしくは受領書の写し等)
エ 表彰状又は技能検定又は厚生労働大臣が認定する技能審査若しくは社内検定の合格証、ものづくりマイスターの認定証、その他資格試験に合格したことを明らかにする書類の写し
2 前項の推薦書等は、商工労働部雇用推進室人材育成課長(以下「人材育成課長」という。)あて提出するものとする。
(表彰状の様式)
第6条 表彰状の様式は、様式第4号によるものとする。
(被表彰者の決定)
第7条 専門的知識及び技能を有する有識者の意見を聴取するため、助言?評価の会を開き、以下の項目を評価する。この合計が6割に達したものを知事が被表彰者として決定する。
評価項目 着 眼 点 評価点 技能度 有する技能が極めて優れているか 70点 功績度 技能に関する工夫、改善等によって生産性の向上に役立って
いるか 60点 後継者育成度 職業を通じて、後進技能者の指導、あるいは教育、訓練に携わり、技能者の育成に寄与しているか 30点 技能の模範度 業務成績、日常行為等において、他の技能者の模範と認められるかどうか 30点 現役度 現在、本人の技能を活かし、その職業に従事しているか 10点 合 計 200点
なお、被表彰者の決定について、外部有識者の意見が必要な場合は、大阪府優秀技能者表彰アドバイザリースタッフから意見を聴取することとする。
2 大阪府優秀技能者表彰アドバイザリースタッフに関し必要な事項は、別に定める。
(その他)
第8条 この要領に定めるもののほか、この要領の実施に関し必要な事項は、人材育成課長が別に定める。
附 則
この要領は、昭和54年4月 1日から施行する。
附 則
この要領は、昭和61年4月 1日から施行する。
附 則
この要領は、昭和63年4月 1日から施行する。
附 則
この要領は、平成11年4月 1日から施行する。
附 則
この要領は、平成12年4月13日から施行する。
附 則
この要領は、平成14年4月 1日から施行する。
附 則
この要領は、平成16年4月 1日から施行する。
附 則
この要領は、平成17年4月 1日から施行する。
附 則
この要領は、平成18年4月 1日から施行する。
附 則
この要領は、平成19年4月 1日から施行する。
附 則
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