実务経歴证明书-中国四国産业保安监督部.DOCVIP

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実务経歴证明书-中国四国産业保安监督部

ボイラー?タービン主任技術者免状交付申請について 中国四国産業保安監督部 電力安全課 平成16年7月1日  この案内書は、電気事業法第44条第2項1号の規定に基づき、学歴又は資格を有している者が実務経験によりボイラー?タービン主任技術者免状交付(以下、「免状交付」という。)の申請を行うためのものです。 説明の中で「法」とは「電気事業法」、「省令」とは「電気事業法の規定に基づく主任技術者の資格等に関する省令」のことです。 1.免状交付の該当者   主任技術者免状の種類ごとに省令で定める学歴又は資格及び実務の経験を有する方。   (法第44条第2項第1号) 2.必要書類  (1)主任技術者免状交付申請書(省令?様式6) すべての申請者  (2)卒業証明書又は省令で定める資格等の写し    〃  (3)実務経歴証明書 〃  (4)戸籍抄本又は住民票(本籍の記載のあるものに限る) 〃  (5)修得学科目証明書 学科名だけでは内容が判断できな い場合のみ 3.書類の提出先、問合わせ先 中国四国産業保安監督部 電力安全課     〒730-0012 広島県広島市中区上八丁堀6-30           電話 082-224-5742  FAX 082-224-5650   又は?最寄りの産業保安監督部(連絡先は、参考資料 (5)各産業保安監督部の連絡先 を参照) 4.申請手数料   交付手数料 6,600円(平成16年3月31日改正) 5.申請書の作成方法 (1)主任技術者免状交付申請書  ① 様   式  様式は、省令の様式第6又は電子申請の場合は様式第10、様式第13により、記載は黒か 青のペン又はボールペン書き(ワープロ可)にしてください。 ②   収入印紙は消印をしないで所定の箇所に貼ってください。また、収入印紙の金額は不足して も、多すぎても受理できませんので電気事業法関係手数料規則(4.)の金額をよく確かめて ください。(収入印紙は郵便局等で販売しています。現金、郵便切手、都道府県で発行する収 入証紙などは受理できません。) ③ 申請年月日  申請の年月日を記載してください。 ④ 申 請 先 申請先は経済産業大臣としてください。提出先は、中国経済産業局電力安全課です。 ⑤ 住   所  住所は、本人の現住所(郵便物の届く住居表示(例:何番何号何々方、何々会社社宅何棟何 号室まで))をはっきりと記載し、又、郵便番号も必ず記載してください。 ⑥ 氏   名  氏名は戸籍又は住民票に表示されているとおりに記載してください。 ⑦ 交付を受けようとする免状の種類  「ボイラー?タービン主任技術者免状」は次の2種類があります。  第1種ボイラー?タービン主任技術者  第2種ボイラー?タービン主任技術者 (2)卒業証明書 卒業証明書の様式は特に定められていないので、卒業した学校又はその事務を継承している学校で発行するものを添付してください。なお、卒業証書又は卒業証明書の写しでは受理できないので注意してください。 又、旧制の専門学校等の卒業証明書の場合は、その証明人は新制に移行された大学の長又は工業高等学校長などで差し支えありませんが、その卒業証明書には必ず卒業した当時の旧制の学校名を記載してあることが必要です。 なお、中学校卒業(義務教育のみ終了)の場合は、卒業証明書は不要といたします。ただし、卒業学校名及び卒業年月を記載したメモを添付して下さい。 (3)実務経歴証明書   実務経歴証明書は、次により作成してください。 ① 様式の大きさは、日本工業規格A4とすること。 ② 書き方は、すべて横書きとすること。 ③ 証明書は、同一勤務先(1社、1局)毎に作成し、2以上の勤務先の履歴を合計しなけれ ば省令で定める実務経歴の条件を満たさない場合は、それぞれの勤務先の証明書を添付する こと。 ④ 「勤務先及び役職」欄は、現在の名称とその事業所での役職名を記入すること。ただし、 既に退職した事業所から証明を受ける場合には、この欄に記入する必要はありません。 ⑤ 「略歴」欄

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