平成16年第3回长沼町议会定例会议案.docVIP

平成16年第3回长沼町议会定例会议案.doc

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平成16年第3回长沼町议会定例会议案

   長沼町動物の愛護及び管理に関する条例 (目的) 第1条 この条例は、動物の愛護及び管理に関して必要な事項を定めることにより、町民の動物愛護精神の高揚を図り、動物の健康及び安全を保持するとともに、動物の取扱いにより人に及ぼす迷惑及び動物による人の生命、身体又は財産に対する侵害を防止し、もって人と動物が共生する社会の実現に寄与することを目的とする。 (定義) 第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 (1) 動物 動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号。以下「法」という。)第44条第4項各号に掲げる動物をいう。 (2) 飼い主 動物の所有者又は占有者をいう。 (3) 飼養施設 動物を飼養(保管を含む。以下同じ。)するための施設をいう。 (4) 係留等 動物を丈夫な網、鎖等で固定した物につなぎ、若しくは保持し、又は住居、柵若しくはおりその他の囲いの中に収容し、当該動物を逸走させないようにすることをいう。 (5) 野犬 飼い主のいる犬以外の犬をいう。 (町の責務) 第3条 町は、町民の動物愛護精神の高揚を図り、動物の健康及び安全を保持するため、並びに動物が人に迷惑を及ぼすことのないようにするため、飼い主に対する指導その他必要な措置を講ずるように努めなければならない。 2 町は、飼い主のいる犬及び野犬(以下「野犬等」という。)による人の生命、身体又は財産に対する侵害を防止し、町民生活の安全を確保するため、必要な措置を講じなければならない。 (町民の責務) 第4条 町民は、動物を飼養しているかどうかにかかわらず、動物が命あるものであることを認識してその愛護に努めるとともに、町が実施する動物の愛護及び管理に関す る施策に協力するように努めなければならない。 (飼い主の責務) 第5条 飼い主は、命あるものである動物の飼い主として動物の愛護及び管理に関する責任を十分に自覚して、その動物をその種類、習性等に応じて適正に飼養することにより、動物の健康及び安全を保持するように努めるとともに、動物が人の生命、身体若しくは財産を侵害し、又は人に迷惑を及ぼすことのないように努めなければならない。 (飼い主の遵守事項) 第6条 飼い主は、動物の飼養に当たり、次に掲げる事項を遵守しなければならない。 (1) 動物の種類、習性等に応じて必要な給餌給水、運動、休息等を確保すること。 (2) 動物の健康状態に常に留意し、必要に応じて獣医師による治療その他の動物の健康を保持するための措置を講ずること。 (3) 動物の種類、習性等に応じた飼養施設を設け、これを適正に維持管理すること。 (4) 飼養する動物の数は、終生飼養(法第7条第4項に規定する終生飼養をいう。以下同じ。)、適切な飼養環境の確保及び周辺の生活環境の保全に支障を生じさせる数を超えないよう努めること。 (5) 動物のふん、毛又は羽毛等の汚物を適正に処理し、飼養施設及びその周辺、道路、公園その他の公共の場所並びに他人の土地を汚染しないようにすること。 (6) 動物の異常な鳴き声、体臭等により、他人に迷惑を及ぼさないようにすること。 (7) 動物が死亡した場合は、その死体を適正に処理すること。 (8) 動物が逸走した場合は、自らの責任においてその動物を捜索し、及び収容するよう努めること。 (9) 人及び動物の健康を保持するため、動物と人との間で感染する疾病及び動物相互間で感染する疾病について、正しい知識を習得し、並びに必要に応じてワクチンを接種する等その予防措置に努めること。 (10) 飼養する動物を捨てないこと。 2 動物の所有者は、その飼養する動物を継続して飼養することが困難となった場合には、譲渡先を自ら探し、その動物が終生飼養されるよう努めなければならない。 (犬の飼養) 第7条 犬の飼い主は、前条第1項各号に掲げる事項のほか、当該犬の飼養に当たり、次に掲げる事項を遵守しなければならない。 (1) 犬を飼養施設の敷地外に連れ出す場合は、当該犬の排せつを事前に済ませてから連れ出すよう努めるとともに、当該犬のふん等を処理するための用具を携行するなどして、これらを速やかに処理すること。 (2) 犬を運動させ、又は移動させる場合は、当該犬を制御できる者が当該犬を常に監視しながら行うとともに、かむ癖のある犬には口輪をかけることその他の適切な措置を講ずること。 (3) 飼養施設又はその周辺の公衆の見やすい箇所に、規則で定めるところにより、犬を飼養している旨を表示すること。 (猫の飼養) 第8条 猫の飼い主は、第6条第1項各号に掲げる事項のほか、疾病の感染及び不慮の事故の発生を防止し、並びに周辺の生活環境を保全するため、当該猫を室内で飼養するよう努め

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