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溶接検査事务规程(文部科学省所管)
溶接検査事務規程(文部科学省所管)
制定 平成15年10月1日 03検計発-0013
一部改訂 平成15年10月31日 03検計発-0041
一部改訂 平成17年9月29日 05検計発-0025
一部改訂 平成17年11月30日 05検計発-0037
第1章 総則
(目的)
第1条 この溶接検査事務規程(以下「規程」という。)は、核原料物質、核燃料物質
及び原子炉の規制に関する法律( 昭和32年法律第166号。以下「法」という。)第
61条の24第2項の規定に基づき、独立行政法人原子力安全基盤機構(以下「機
構」という。)が行う溶接検査(以下「溶接検査」という。)の実施に関し必要な事項を
定め、溶接検査の厳正かつ適確な実施を図ることを目的とする。
(定義)
第2条
(1) 立会い 現に申請者が実施している溶接検査に立ち会う検査方法(抜き取り
により一部について直接確認するものを含む)
(2) 記録確認 既に申請者が実施した検査のその記録により確認する検査方法
(溶接検査の範囲)
第3条 機構が行う溶接検査の範囲は、次のとおりとする。
(1) 法第28条の2第1項及び第4項(法第23条第1項第3号及び第5号に掲げる
原子炉並びにこれらの附属施設に係る部分に限る。)の検査
(2) 法第55条の3第1項の検査
(組織)
第4条 溶接検査業務に係る組織は、理事長が業務を総理し、その下に理事長の命
を受けて理事長を補佐して溶接検査業務を掌理する常勤役員(以下「掌理役員」と
いう。)を配置する。これらの監督のもとに原子炉施設及び使用施設等について検
査業務部又は福井事務所が溶接検査業務を実施する。
(責任及び権限)
第5条 理事長は、以下の事項について責任と権限を有する。
(1) 溶接検査業務の運営に関する方針の策定
(2) 掌理役員の指名
(3) 溶接検査業務に係る苦情及び紛争(以下「苦情等」という。)の処理
2 掌理役員は、溶接検査業務に係る以下の事項について責任と権限を有する。
1
(1) 溶接検査業務の運営の監督
(2) 財政の監督及び経営資源の確保
3 検査業務部長は、溶接検査業務に係る以下の事項について責任と権限を有す
る。
(1) 溶接検査業務計画の策定
(2) 溶接検査業務の統轄
(3) 溶接検査員の業務管理
(4) 溶接検査員の能力の維持・向上(研修等)
(5) 報告に基づく検査結果の決裁
4. 溶接検査員は、溶接検査業務に係る以下の事項について責任と権限を有する。
(1) 検査業務部長から命を受けた溶接検査(以下「担当案件」という。)実施計画の
策定
(2) 担当案件に係る検査の方法の立案
(3) 担当案件に係る検査の実施及び結果の評価
(4) 担当案件に係る検査結果のとりまとめ
(業務時間及び休日等)
第6条 機構が溶接検査業務を行う時間は平日9時30分から18時00分(福井事務
所にあっては8時30分から17時00分)までとする。ただし、午後0時から午後1時
までは休憩時間とする。
2.休日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 土曜日
(3) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める祝日及び休日
(4) 12月29日から翌年1月3日まで(1月1日を除く。)
(5) その他理事長が指定する日
3.機構は、申請者の求めに応じて、必要と認めるときは、第1項及び第2項の規定に
かかわらず、勤務時間外又は休日に溶接検査業務を行うことができる。
(事業所)
第7条 機構が検査の業務を行う事業所は、次のとおりとする。
名 称 独立行政法人原子力安全基盤機構
機構本部所在地 東京都港区虎ノ門3丁目17番1号
福井事務所所在地 福井県敦賀市市野々9号1の7
業務の区域 全国(ただ
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