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小规模企业共济-中小机构
[平成 28 年 4 月改訂版]
経営者にも退職金を。
ゆとりある老後を支える、安心の共済です。
小規模企業共済
制度のしおり
小規模企業共済制度とは
小規模企業共済制度は、小規模企業の個人事業主、共同経営者または会社等
の役員が個人事業主の廃業、個人事業主の廃業に伴う共同経営者の退任、疾
病・負傷による共同経営者の退任、会社等の解散、会社等の役員の疾病・負傷・
老齢による退任をした場合等、第一線を退いたときの生活の安定または事業
の再建等を図る資金をあらかじめ準備しておくための共済制度です。小規模
企業者の相互扶助の精神に基づき、自らの拠出による共済制度を確立するこ
とによって、小規模企業者の福祉の増進と小規模企業の振興に寄与すること
を目的としています。
本制度に加入後6か月以上経過し、加入者に上記のような事態が生じた場合
に、掛金の額と納付月数に応じて、共済金が支払われます。
制度の特色
1. 個人事業主の廃業、個人事業主の廃業に伴う共同経営者の退任、疾病・負
傷による共同経営者の退任、会社等の解散、会社等の役員の疾病・負傷・
65 歳以上による退任等の場合は、共済金を受け取れます。
共済金の受取方法は、「一括受取り」、「分割受取り」または「一括受取り
と分割受取りの併用」のいずれかを選択できます。
2. 税法上、共済金は退職所得扱い(一括受取り)または公的年金等の雑所得
扱い(分割受取り)となります。
3. 掛金月額は、1,000 円~7万円の範囲で選択できます。
掛金の全額が所得控除の対象となります。
4. 一定の資格を有する方は、納付した掛金の範囲内で、事業資金等の貸付制
度を利用できます。(担保・保証人は不要)
地震、台風、火災等の災害時にも、低利で貸付けを受けられます。
平成28年4月の制度改正
本制度は平成 28 年4月に改正されました。主な内容は次のとおりです。
1. 「個人事業主が配偶者又は子に事業の全部を譲渡した場合」の共済事由が
「準共済事由」から「A共済事由」に引き上げられました。
2. 「会社等役員の退任(疾病・負傷・死亡・解散を除く)」のうち、「会社等
役員の退任日において 65 歳以上の場合」の共済事由が「準共済事由」か
ら「B共済事由」に引き上げられました。
3. 分割共済金の支給回数が年4回から年6回となりました。
4. お手続きの際に現金がなくても加入や増額ができるようになりました。
制度改正の詳しい内容につきましては、中小機構のホームページでご案内し
ています。
目 次
1加入資格等 …………………………………………………………………… 1
2 加入手続き …………………………………………………………………… 3
(1) 必要書類 (4) 加入申込み時の掛金の
(2) 加入申込み・振替口座確認 納付方法
(3) 契約成立後 (5) 注意事項
3 掛 金…………………………………………………………………………… 7
(1) 掛金月額 (4) 掛金月額の増額・減額
(2) 納付方法 (5) 掛止め
(3) 前納・後納 (6) 税法上の取扱い
4 共済金等の受取り……………………………………………………………… 9
(1) 共済金等の額の算定方法 (5) 共済契約者の死亡に伴う
(2) 共済金等の受取方法 受給権者の範囲および順位
(3) 共済事由および基本共済金等の額
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