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电子処方笺関我国考方(案)

TC215 WG5 Part VIII Electronic Prescription 電子処方箋に関する我が国の考え方(案) 平成 14 年 3 月 26 日 WG5 国内委員会事務局作成 本規格については、2001 年 2 月にNew Work Item となり、マンチェスター会議等を通してWorking Draft の 作成が進められてきた。またロンドン会議において、英国及び議長より、本規格の CD 投票を行いたい旨表明さ れたところ、我が国より、本規格に対する本規格の設置趣旨、対象範囲、処方箋の国際間のやりとりにかかる見 解等について懸念を表明した。 その結果、英国及び議長より、我が方懸念に対する説明資料として、ENV13607 が配布された。(英文および 仮邦訳については WEB 参照) WG5 国内事務局および国内作業委員にて、本規格及び本説明資料を検討し、CD 投票に先がけて整理 すべき課題を整理した。 ついては、本コメントを TC215 WG5 に対して配布し、議論することとしたい。 (参考)我が国の薬務制度がヨーロッパ各国の薬務制度と異なるいくつかの例 ①医学上の問題 (ア)医薬品の商品名、コード、その他の同定情報 (イ)承認基準 (ウ)副作用や相互作用の状況が異なる ②処方箋の発行にかかる制度上の問題 (ア)処方箋の内容は容易に可読できる状態であることが大前提であること (イ)処方箋の記載事項が、薬品名、用量、用法などに限られていること (ウ)処方箋の記載方法(錠形、1回/ 1日容量、分包方法等)) (エ)リフィル処方箋(医師が記載した本紙のみ有効)が認められていないこと (オ)分割処方が認められていること 1 電子処方箋に関する我が国の考え方 平成 14年 3月 26日 TC215WG5 日本事務局作成 本規格案が ISO 化された場合には、規格の目的、医療の安全性、および本規格の実用性のうえで、いくつか の問題点や課題が生じる可能性があると考えられる。 本規格を C/D 投票に付すにあたり、これらの点の対応を、明確に規格の中に組み込む必要があると考えてお り、WG 内で議論や整理が行われたり、TC215 の関連WG や AdHocGroup、e-Pharmacy グループ等とのリエゾ ン、その他、処方箋に関わる動き等との連携がなされることを期待するものである。 これら事項に関する議論が十分になされないままに、本規格がISO 化された場合には、後々使い勝手の悪い ものとなり、利用されない規格になりかねないばかりか、これによって、各国が必要のない拘束を受けることになり、 保健医療の情報化が後退しかねない。 さらには、処方箋にかかる各国の制度の相違や、医療関係者や患者の資格認証、個人情報保護等に基づく 問題、さらには医学上の問題が発生し、結果として、患者の診療・治療に危険な状態が起こる可能性があること に留意する必要がある。 (1)総論において明確にすべきと考えられる事項 ①本規格の目的 国内の薬局や医療機関における情報交換・共有か、2ヶ国以上にわたった利用を想定したものか、何のた めに共通の規格とするのか。医療の質の向上や患者の利便性に、具体的にはどのように貢献することが可能 なのか。 ②本規格の対象 処方箋そのものか、投薬歴情報を参照するものか ③カードの機能 カードを、処方箋または投薬歴情報を格納する data carry とするのか、それらの情報へのアクセスカードとす るのか ④ENV13607の取扱い ENV13607 は、2002 年 7 月 29 日までの暫定規格とされている。右暫定規格策定後約3 年たつが、どのよう に活用され、それはどのように評価されているのか。また、CEN

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