特定非营利活动法人日本园芸疗法士协会定款-CANPAN.DOCVIP

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特定非营利活动法人日本园芸疗法士协会定款-CANPAN

定     款 特定非営利活動法人日本園芸療法士協会 特定非営利活動法人日本園芸療法士協会 定款 第1章 総則 (名称) 第1条 この法人は、特定非営利活動法人日本園芸療法士協会という。 (事務所) 第2条 1 この法人は、主たる事務所を札幌市南区白川1814番地に置く。 2 この法人の従たる事務所を、次に置く。 ①千葉県安房郡鋸南町竜島887番地の3 ②北海道北見市端野町川向247番地  ③北海道沙流郡日高町富川南四丁目2の49 ④沖縄県中頭郡西原町字池田599番地 ⑤青森県十和田市元町西二丁目2番27号 ⑥札幌市白石区菊水上町二条四丁目36番39号 ⑦札幌市南区澄川三条三丁目3番3号 ⑧北海道千歳市本町一丁目12-2 ⑨東京都渋谷区富ケ谷一丁目30-17 ⑩宮城県亘理郡亘理町五日町22 ?札幌市豊平区平岸三条十四丁目1 第2章 目的および事業 (目的) 第3条 この法人は、心身に障害のある人々及び一般市民に対して、私たちの身近にある植物を利用した「園芸療法」を用いて、人と植物を結び付け、植物を育てる行為によって、心と身体の障害を除き、また、植物に触れることで自然と人間の係り合いを理解し、博愛の心を育て、病んだ心と身体機能の回復を目的とします。 (特定非営利活動に関わる事業) 第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。  保健、医療及び福祉の増進を図る活動 (事業) 第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。 1. 特定非営利活動に係る事業 ①園芸療法の普及活動 ②園芸療法士育成活動 ③園芸療法士の資格認定及び資格授与 ④知的障がい者小規模作業所ホープサークルの園芸療法及び社会福祉授産運営 ⑤障害福祉サービス事業(共同生活援助グループホーム山友会運営) ⑥障害福祉サービス事業(就労継続支援事業A型の運営) ⑦障害福祉サービス事業(就労継続支援事業B型の運営) ⑧障害福祉サービス事業(就労移行支援事業の運営) ⑨その他の園芸療法に関する非営利事業 2. 収益事業 ①物品の斡旋及び、販売 ②役務の提供(労務) ③その他の園芸療法に関する収益事業 第3章 会員 (種別) 第6条 この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。 (1) 正会員 この法人の目的に賛同して加入し、法人の活動を推進する個人 (2) 賛助会員 この法人事業を賛助するために入会した個人及び団体 (入会) 第7条 この法人に会員として入会しようとする者は、総会が別に定める入会申込書により、理事長に申込むものとし、理事長は、そのものが前項各号に掲げる条件に適合すると認めるときは、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。 2 理事長は、前項の者の入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。 (入会金及び年会費) 第8条 会員は、総会において別に定める入会金及び年会費を納入しなければならない。 (会員の資格の喪失) 第9条 会員は、次の各号の一つに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。 (1) 退会届の提出をしたとき。  (2) 本人が死亡し、又は、正会員である団体が消滅したとき。  (3) 継続して1年以上会費を滞納したとき。  (4) 除名されたとき。 (脱会) 第10条 会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。 (除名) 第11条 会員が次の各号の一つに該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。  (1) この定款に違反したとき。  (2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。 (拠出金品の不返還) 第12条 既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、返還しない。 第4章 役員及び職員 (種別及び定款) 第13条 この法人に次の役員を置く。  (1) 理事  6名(必要に応じ10名まで置くことができる)  (2) 監事  1名(必要に応じ2名まで置くことができる) 2 理事のうち、1名を理事長とし、必要に応じ副理事長を3名まで置くことができる。 (選任等) 第14条 理事及び監事は、総会において選出する。 2 理事長は、理事の互選とする。 3 副理事長は、必要に応じて理事長が指名する。 4 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは三親等以内の親族が一人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び三親等以内の親族が役員の総数の3分の1を越えて含まれることになってはならない。 5 監事は、理事又はこの法人

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