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大阪市都市型重点产业等进出助成金交付要纲
大阪市都市型重点産業等進出助成金交付要綱
施行日 平成 21年4月1日
(目的)
第1条 この要綱は、大阪市補助金等交付規則(平成 18年大阪市規則第7号、以下「規則」という。)に定
めるもののほか、大阪市が都市型重点産業分野等の企業の市内立地を促進し、市内企業の取引機会の拡大
及び新産業の育成・振興、雇用機会の創出など大阪経済の活性化に資することを目的に実施する「大阪市
都市型重点産業等進出助成金」(以下「助成金」という。)の交付について、必要な事項を定めることを目
的とする。
(定義)
第2条 この要綱において次に掲げる用語の意義については、次のとおりとする。
(1) 進出
市外からの事業所移転や新設、または日本法人の設立などにより、市内に助成対象事業所を開設して事
業を開始することをいい、賃貸借契約の内容や従業員の配置、登記や諸届出・許認可手続きの状況等によ
り、総合的に判断するものとする。ただし、事業活動を伴わない設立準備事務所、連絡事務所、駐在員事
務所等の設置や、合併・買収等に伴う既存の事業所の取得、会社分割による事業所の新設等の場合を除く。
(2)企業
会社等の法人及び大学をいう。ただし公企業は除く。
(3)外資系企業
外国法令に基づき設立された企業、または外国為替及び外国貿易法 (昭和 24年 12月1日付法律第 228
号)第 26条に規定する外国資本家が、資本金の3分の1以上の額を占める企業をいう。
(4)助成対象分野
大阪市都市型重点産業等進出助成金交付要領(以下「要領」という。)に定める医療・福祉、情報通信、
バイオ・ナノテクノロジー、ロボットテクノロジーの各都市型重点産業分野で、大阪市長(以下「市長」
という。)の認めるものをいう。ただし、外資系企業については、生活文化、環境、人材の各重点産業分
野を加えることとする。
(5)助成対象事業所
要領に定める助成対象分野に属する事業に供される事務所や工場等の事業所で、市長の認めるものを
いう。
(6)事業所床面積
原則として賃貸借契約面積のうち助成対象事業所の用に供されるものをいう。
(7)従業員
第3条に規定する助成の対象となる者が常用雇用し、助成対象事業所に配置する者で、かつ雇用保険
法(昭和 49年 12月 28日付法律第 116号)に規定する雇用保険の被保険者である者をいう。ただし、役
員である者を除く。
(助成の対象)
第3条 助成対象となる事業(以下「助成対象事業」という。)は、市内進出企業が助成対象事業所を賃借
し、助成対象分野の事業を営むことをいう。
2 助成の対象となる者は、本市及び関連の企業誘致機関での支援を受け進出を検討する企業のうち、助
成対象事業を行う者で、かつ要領に掲げるすべての要件を満たす者をいう。
3 助成の対象となる経費(以下「助成対象経費」)は、次に掲げる助成対象期間における建物賃借料(共
益費、敷金、保証金、消費税、地方消費税等を除く。また千円未満の端数は切り捨てるものとする。)とし、
1企業あたり500万円を限度に市長が決定する。
(1) 企業の進出日より 3ヶ月以内とする。
(2) 企業の進出日が月初めでない場合には、前項の規定にかかわらず進出日の翌月初めより 3ヶ月以内
とする。
(交付申請)
第4条 助成金の交付を受けようとする者は、大阪市都市型重点産業等進出助成金交付申請書(様式第1号)
に規則第4条各号に掲げる事項を記載し、要領に定める書類を添えて、市長に対し要領に定める期間内に
提出しなければならない。
(交付決定)
第5条 市長は、助成金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査、必要に応じて行う現地
調査等により、法令等に違反しないかどうか、助成対象事業の目的、内容等が適正であるかどうか及び金
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