契約書作成上の留意点.docVIP

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契約書作成上の留意点

タームローン契約書使用上の留意事項 タームローン契約書(以下、「本契約書」という。)を使用する上での留意事項等につき以下に説明します。 1.スキーム上の前提 本契約書は、①変動金利、②分割返済、③貸付の実行は定められた日に1回のみ(分割取組は無し) 行われることを前提に作成しています。従って、固定金利や分割取組を適用する場合には、適宜条項を修正する必要があります。なお、一括返済を適用する場合に修正が必要な条項につきましては、当該条項に修正方法を注記しています。  2.「許容担保権」(第1.12条)について  ?本契約書において、担保権実行時に按分分配を行わない担保権を、①本契約締結時に設定済であった根担保権、及び、②全貸付人及びエージェントが設定を承諾した担保権(第17条第3項但書参照)の2つに限定し、「許容担保権」と定義することで、条文の明確化を図りました。従って、上記以外にも按分分配を行わない担保権を規定する場合には、「許容担保権」の定義に追加する必要があります。   例えば、少額根担保権(●●億円以内の根担保権設定は許容する等)の設定を借入人に認め、かかる根担保権の実行時には按分分配を行わないとの扱いによるためには、第17条に少額根担保権の設定を認める条項を追加したうえで、「許容担保権」の定義に「第17条第●項に規定された根担保権」等を追加する必要があります。なお、少額根担保権の設定を認め、その担保権実行時に按分分配しないことを認めるか否かについては、「リボルビング?クレジット?ファシリティ契約書」(以下、「RCF契約書」といいます。)作成時において、特に現状の銀行実務において根担保権による担保取得が多く行われていることを認識しつつも、シンジケーションの平等性との関係において議論が整理しきれなかった経緯があります。その結果、RCF契約書において、少額根担保権の扱いについては契約書上には規定せず、契約書の解説(第21条関係)において、少額根担保権の許容条項を設定する場合には、別条項を規定することで対応可能な旨を解説するに留まっています。今回においても、少額根担保権の設定やその担保権実行時に按分分配しないことを認めるか否かについては議論を行っていません。従って、本契約書の「許容担保権」の定義は、少額根担保権の設定を想定した定義とはなっていませんが、本件の定義が少額根担保について確定的な結論を導いたことを意味するものではない旨をご理解下さい。   なお、全貸付人及びエージェントが第17条第3項但書に従い担保権設定を承諾する前提として、担保権実行時には按分分配を行うことを条件とすることが考えられます。かかる場合、現在の定義をそのまま適用しますと、按分分配の対象外である「許容担保権」に該当することとなってしまい、かかる承諾の条件と合致しません。そこで、この場合、許容担保権であっても按分分配の対象とできるよう、第20条第4項で別途手当て(エージェント及び全貸付人間に別途の合意がある場合には、かかる合意に従う)致しました。 3.「清算金」(第1.23条)について  ?期限前弁済等による清算金を算出する場合、「残存期間」は、期限前弁済日から次回利払日までとすることが一般的ですが、「残存期間」を期限前弁済日から満期日までとする考え方も存在することから、本契約書では、選択式にしました。 4.「全貸付人」(第1.24条)について  ?貸付実行日に貸付を実行しない貸付人(以下、「不実行貸付人」という。)が発生した場合を考慮し、全貸付人の定義を貸付実行前と実行後に分けて規定しています。すなわち、貸付実行日以降においては、不実行貸付人を全貸付人に含めないことを明確にしています。 5.「利息計算期間」(第1.37条)について  ?利息の計算方法について、片端を基本としていますが、両端にする場合には、本契約書に記載した通り、「直前回の利払日の翌日」とすると共に、第9条第2項における利息の計算方法について「両端」を選択する必要があります。 6.貸付実行の前提条件(第4条)について  ?RCF契約書では、「契約発効の前提条件」(借入人の印鑑証明書や商業登記簿謄本等の必要書類の受入れ等)と、「貸付実行の前提条件」(本契約への条項違反が無いこと等)を明確に区分して規定していましたが、本契約書では、上記の前提条件を区分する必要性は低いと考え、「貸付実行の前提条件」にまとめて規定しています。RCF契約書では、①契約発効後は、貸付人に貸付義務が発生するため、契約発効時点における前提条件を明確に定める必要があること、②「契約発効の前提条件」は一度充足してしまえば再度充足を確認する必要が無いが、「貸付実行の前提条件」は貸付実行の都度充足する必要があることから2つの前提条

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