特约贩売店契约书.docVIP

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特約販売店契約書 ○○○○株式会社(以下「甲」という。)と,△△△△株式会社(以下「乙」という。)とは,乙が甲の特約店として,甲の製品を継続的に販売することに関し,以下のとおり契約(以下「本契約」という。)を締結する。 第1条(条件) 甲は,乙に対し,次の条件で甲の製品を継続的に売り渡し,乙は,甲の特約店として,本製品を第三者に販売する目的で甲から買い受ける。 ① 販売品名  □□□□(以下「本製品」という。) ただし,甲乙協議の上,本製品以外の新たな製品を販売対象とすることができるものとする。 ② 発注方法  乙が,甲に対し,甲所定の様式による注文書(以下「注文書」という。)を交付し,甲が,乙に対し,甲所定の様式による注文請書を交付する方法による。 ③ 数  量  注文書記載のとおり ④ 単  価  別紙記載のとおり ⑤ 最低購入量 別紙記載のとおり ⑥ 販売地域  東京都 ⑦ 引渡期日  注文書のとおり ⑧ 引渡場所  注文書のとおり ⑨ 引渡方法  引渡期日において,引渡場所へ本製品を持参する方法による。 引渡しに要する費用は○の負担とする。 ⑩ 支払期限  引渡後の毎月末日締め,翌月○日限り ? 支払方法  以下の預金口座に振り込む方法による(振込手数料は乙負担。)。 ○○銀行○○支店 普通預金口座 口座番号:○○○○○○ 口座名義:○○○○ 第2条(権限及び義務) 1 本契約期間中,販売地域において,乙は,本製品を独占的に販売する権限を有するものとする。ただし,乙は,本製品を自己の名義及び計算において第三者に販売するものとし,甲を代理する権限を有しないものとする。 2 乙は,本契約期間中,次の義務を負うものとする。 ① 販売地域外において,本製品を販売してはならない。ただし,インターネットを用いた販売を行う場合には,この限りでない。 ② 広告及び看板等に,甲の特約店である旨を明記しなければならない。 ③ 前条に定める最低購入量を買い受けなければならない。 ④ 第三者に対し,1か月(毎月○日から当月○日締め)当たり○○個以上を販売しなければならない。 3 甲は,本契約期間中,次の義務を負うものとする。 ① 販売地域において,自ら本製品を販売してはならない。 ② 販売地域において,本製品に関する乙以外の特約店を設置してはならない。 第3条(検査) 1 乙は,本製品の引渡しを受けてから○日以内に本製品の検査を実施した上,甲に対し,合否の通知を行わなければならない。この通知は,甲所定の様式による通知書を甲に到達させる方法により行わなければならない。 2 乙は,前項の検査により本製品の瑕疵又は数量不足を発見したときは,直ちに理由を記載した書面を甲に交付する方法により,これを通知しなければならない。この通知がなされないまま同項所定の期間を経過したときは,本製品が乙の検査に合格したものとみなす。 3 甲は,前項の通知を受けた製品につき検査を行い,乙の検査結果を検証することができる。この検証により,本製品に瑕疵又は数量不足がないことが確認されたときは,乙に対し,検証結果を通知するものとし,乙は,この検証結果に従わねばならない。 4 甲は,前項の検証により,本製品に瑕疵又は数量不足が存在すると認めたときは,乙の費用負担でこれを引き取った上,その後○日以内に,乙に対し,代品を引き渡さなければならない。 第4条(本製品の所有権) 本製品の所有権は,その代金を完済した時に,甲から乙に移転する。 第5条(危険負担) 本製品が,乙へ引き渡される前に,乙の責めに帰することができない事由により滅失又は毀損したときは,その損失は甲の負担とする。 第6条(瑕疵担保責任) 第3条所定の乙による検査においては容易に発見することができなかった瑕疵が発見されたときは,引渡時から6か月以内に限り,乙は,甲に対し,無償での修理又は代金の全部若しくは一部の返還を請求することができる。 第7条(販売促進?報償金) 1 甲は,本製品の販売を促進するため,乙に対し,販売促進材(試供品,パンフレット,のぼり旗及び看板等)を無償で提供する。その種類及び数量については,甲乙協議の上これを決する。 2 甲は,乙が,本契約を誠実に遵守した上,○か月連続して本製品を毎月金○万円(消費税別)以上販売したときは,乙に対し,報奨金として金○万円を支払う。 第8条(権利義務等の譲渡禁止) 乙は,書面による甲の事前承諾を得ないで,本契約に基づく権利,義務又は財産の全部若しくは一部を第三者に譲渡し,承継させ又は担保に供してはならない。 第9条(通知義務) 甲及び乙は,次の各号のいずれか一つに該当するときは,相手方に対し,あらかじめその旨を書面により通知しなければならない。 ① 法人の名称又は商号

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