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「たきかわ地産地消の店」認定制度実施要領
(目的)
第1条 滝川地域で生産された農畜産物(以下、「たきかわ産食材」という。)を利用した料理を積極的に提供する滝川市内の飲食店や宿泊施設、およびたきかわ産食材を利用した加工品の製造?販売に取り組む食品加工事業者を、「たきかわ地産地消の店」(以下、「認定店」という。)として認定し、たきかわ産食材の一層の利用拡大を図るとともに、地域の商工事業者と協働で地産地消の取り組みを推進することを目的とする。
(定義)
第2条 この要領において、たきかわ産食材とはJAたきかわ管内(滝川市、赤平市、芦別市)において生産された農畜産物とする。
(対象)
第3条 認定の対象は、滝川市内において営業し、たきかわ産食材を活用している飲食店、宿泊施設、食品加工事業所等(以下、「事業所等」という。)とする。
(認定の基準)
第4条 次の基準を全て満たす対象事業所を認定店として認定することができる。
共通事項 ①地産地消の推進に積極的に取り組み、今後もたきかわ産食材を活用した料理?商品等を増やしていこうとする意欲のある事業所等であること。
②食品衛生法、JAS法等の関連法令を遵守していること。
③登録する内容をホームページや印刷物等のメディアに紹介されることを承諾すること。 飲食店?宿泊施設
①たきかわ産食材を主に使用した料理を、通年、または旬の時期に提供していること。
②「外食の原産地表示ガイドライン」に基づき、たきかわ産食材を使用していることを、メニュー表や店舗などで分かりやすく表示していること。
※たきかわ産食材を主に使用した料理とは、主食またはその料理の主要な食材、またはその料理を特徴づける食材にたきかわ産食材を使用したものであること。 食品加工業者等
①たきかわ産食材を主な原材料とした加工食品や調理品を通年、または旬の時期に製造?販売していること。
②たきかわ産食材を使用している事を商品パッケージや店舗等で分かりやすく表示していること。
※たきかわ産食材を主に使用した加工食品や調理品とは、商品を構成する主要な食材、または商品を特徴づける食材にたきかわ産食材を使用したものをいう。
(認定申請)
第5条 認定店の認定を受けようとする事業所等は、認定申請書(様式第1号)に必要な資料を添えて、滝川地産地消ふるさとづくり協議会(以下、協議会という。)会長に申請するものとする。
2 申請書の提出場所は、協議会の事務局である滝川市経済部商工観光課産業観光連携室とする。
(審査および認定)
第6条 協議会長は、受理した申請書の内容を確認し、認定基準を満たすと認めたときは申請事業所等を認定店として認定するものとする。
2 協議会長は、認定の可否について、申請者に対して認定結果通知書(様式第2号)により通知するものとする。
3 協議会長は、認定した認定店に認定証を交付するものとする。
(認定期間)
第7条 認定期間は認定日より1年間とする。だたし、辞退の届出がない場合は自動更新することができる。
(申請内容の変更及び認定の辞退)
第8条 認定店は、申請した内容に変更が生じた場合は、様式第1号により協議会長に届け出るものとする。
2 認定店は、認定の辞退を行う場合、または認定基準に合致しなくなった場合は、認定辞退届(様式第3号)により届出を行うものとする。
(認定の取消)
第9条 協議会は必要に応じて、認定店に対し関係資料の提出を求め、調査することができる。
2 協議会長は、認定店が次の各号いずれかに該当するときは、認定の取り消しを行うことができる。
(1)申請書の記載内容に虚偽があった場合
(2)法令違反等があった場合
(3)営業を終了した場合
(4)認定の辞退の申出があった場合。
(5)前各号に掲げるものの他、会長が不適当と認めた場合
3 協議会長は、前項の規定により認定を取り消した場合は、認定取消通知書(様式第4号)により、その旨を通知するものとする。
(その他)
第10条 提供された情報については、全て認定店の責任に基づき行うこととし、協議会が保証を行うものではない。
2 第三者が提供された情報を利用したことによるトラブル等については、当該利用者と認定店との間で解決するものとし、協議会及びその構成員が一切の関与及び責任を負うことはできない。
(補則)
第11条 この要領に定めのない事項については協議会長が別にこれを定める。
附 則
この要領は、平成22年7月28日より施行する
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