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木曽広域连合灾予防条例施行规则
○木曽広域連合火災予防条例施行規則
平成11年4月1日
規則第34号
改正 平成14年3月5日 規則第2号 平成22年7月20日 規則第7号
平成18年1月31日 規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下?法?という。)及び木曽広域連合火災予防条例(平成11年条例第39号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(職員の所持する証票)
第2条 法第4条第2項及び第34条第2項の規定により消防長の定める証票は、様式第1号のとおりとする。
(火災警報発令の要件)
第3条 法第22条第3項の規定による火災警報は、おおむね次に掲げる気象状況において消防長が必要を認めたときに発令する。
実効湿度が60パ-セント以下であり最低湿度40パ-セント以下であって、最大風速が7メ-トルを超える見込みのとき。
平均風速10メ-トル以上の風が1時間以上連続して吹く見込みのとき。
(たき火又は喫煙の制限)
第4条 消防長が法第23条の規定により、たき火又は喫煙の制限をするときは、これを告示し、区域内にたき火又は喫煙制限の制札を掲げるものとする。
(変電及び発電設備等の標識)
第5条 条例第11条第1項第5号(第12条第2項及び第13条第2項において準用する場合を含む。)による標識は、幅15センチメートル以上、長さ30センチメートル以上で、色は地を白色、文字は黒色とする。
(気球の掲揚場所における立入禁止の標示)
第6条 条例第17条第3号に定める立入を禁止する旨の標示は、幅30センチメートル以上、長さ60センチメートル以上で、色は地を赤色、文字は白色とする。
(劇場等における禁煙等の標識及び喫煙所の表示)
第7条 条例第23条第1項ただし書の規定による申請は、様式第2号により申請しなければならない。
2 条例第23条第2項の規定による「禁煙」、「火気厳禁」及び「危険物品持込み厳禁」の標識は、幅25センチメートル以上、長さ50センチメートル以上とする。
3 条例第23条第3項に定める喫煙所である旨の表示は、幅30センチメートル以上、長さ10センチメートル以上とし、色は地を白色、文字は黒色とする。
(指定数量未満の危険物及び指定可燃物の貯蔵所及び取扱所の標識)
第8条 条例第31条の2第2項第1号(第33条第3項において準用する場合を含む。)及び第34条第2項第1号の規定による標識は、幅30センチメートル以上、長さ60センチメートル以上の板とし、色は地を白色、文字を黒色とし、記載事項は、次の各号に定めるところによるものとする。
法第9条の3の規定に基づき、危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)で定める指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱っている場合「少量危険物貯蔵所」若しくは「少量危険物取扱所」
条例別表第8で定める数量以上の指定可燃物を貯蔵し又は取り扱っている場合「指定可燃物貯蔵所」若しくは「指定可燃物取扱所」
(定員表示板及び満員札)
第9条 条例第44条第4号に規定する劇場等の定員を記載した表示板及び満員札は、次の各号に定めるところによるものとする。
表示板 幅30センチメートル以上、長さ25センチメートル以上の板で、地は白色、文字は黒色
満員札 幅50センチメートル以上、長さ25センチメートル以上の板で、地は赤色、文字は白色
(指定数量未満の危険物及び指定可燃物の貯蔵所及び取扱所の表示板)
第10条 条例第31条の2第2項第1号(第33条第3項において準用する場合を含む。)、第33条第1項第1号ロ及び第34条第2項第1号の規定による防火に関し必要な事項を記載した表示板は、幅30センチメートル以上、長さ60センチメートル以上の板とし、色は地を赤色、文字は白色、記載事項は、次の各号に定めるところによるものとする。
可燃性液体類等を貯蔵し、又は取り扱っている場合「火気厳禁」
綿花類等を貯蔵し、又は取り扱っている場合「火気注意」
(消防訓練の届出)
第11条 条例第47条の3による届出は、様式第3号によって行わなければならない。
(防火対象物使用開始の届出書)
第12条 条例第48条第1項の規定による防火対象物使用開始の届出は、様式第4号、様式第4号の2によって行わなければならない。
(火を使用する設備等の設置届出書)
第13条 条例第49条第1項の規定による設置の届出は、次の各号の定めるところにより行わなければならない。
(1) 条例第49条第1号から第8号の2までに定める設備 様式第5号
(2) 条例第49条第9号から第12号までに定める設備 様式第6号
(3) 条例第49条第13号に定める設
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